○登米市徴収嘱託員設置規則
平成24年3月28日
規則第15号
登米市納税嘱託員設置規則(平成17年登米市規則第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びに税外収入金(以下「市税等」という。)の徴収業務を円滑かつ効率的に推進するため、登米市徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置く。
(身分)
第2条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 徴収嘱託員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員とし、登米市財務規則(平成17年規則第33号)第5条第1項第3号の規定に基づく現金取扱員とする。
(職務)
第3条 徴収嘱託員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事する。
(1) 市税等の徴収及び納付の勧奨に関すること。
(2) 市税等の自主納付の促進に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、所属長が特に必要と認める業務に関すること。
(任用)
第4条 徴収嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が任命する。
(1) 心身ともに健康で市税等の重要性を認識し、徴収業務に理解と熱意を有すること。
(2) 前条各号に掲げる業務の遂行に必要な知識及び技能を有すること。
2 徴収嘱託員になろうとする者は、別に定めるところによりあらかじめ登録申請書を市長等に提出しなければならない。
(任期)
第5条 徴収嘱託員の任期は、一会計年度内とする。
2 前項の身元保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者で、独立して生計を営む成年者であること。
(2) 一定の収入があり、住民税の所得割が課税されていること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
3 徴収嘱託員は、身元保証人が死亡したとき、又は前項各号に掲げる要件のいずれかを欠いたときは、直ちに新たな身元保証人を定め身元保証書を市長等に提出しなければならない。
4 市長等は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができるものとする。
(公金の取扱い)
第7条 徴収嘱託員は、徴収した市税等は納付書を添えて、当該徴収日に市の指定金融機関又は指定代理金融機関に納入しなければならない。ただし、午後3時以降に徴収した市税等については、所属長に引き継ぐものとする。
(報告等)
第8条 徴収嘱託員は、所属長に職務の遂行状況を報告するとともに、必要な指示を受けなければならない。
(届出義務)
第9条 徴収嘱託員は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに市長等に届け出なければならない。
(1) 徴収した市税等の亡失
(2) 交付を受けた帳票類、貸与された物品等の損傷又は亡失
(3) 職務の遂行による人身事故又は物損事故
(徴収嘱託員証)
第10条 徴収嘱託員は、職務を遂行するときは常に登米市徴収嘱託員証(様式第3号)を携行し、関係者からの求めに応じ、これを提示しなければならない。
2 徴収嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、前項に規定する登米市徴収嘱託員証を直ちに市長等に返還しなければならない。
(賠償責任)
第11条 徴収嘱託員は、その職務の執行に当たり故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(退職)
第12条 徴収嘱託員は、任用を受けた期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに市長等に書面による申出を行い、その承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。