○登米市子ども手当事務処理規則
平成23年11月30日
規則第47号
登米市子ども手当事務処理規則(平成22年登米市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、登米市子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求をした者(以下「認定請求者」という。)に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第4条第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、登米市子ども手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第5条第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、登米市子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求をした者(以下「額改定請求者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第6条第1項の届書の提出があったときは、当該届書に係る事実があると認める場合にあっては登米市子ども手当額改定通知書(様式第3号)により届出者に通知し、当該届出に係る事実がないものと認める場合にあっては当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第5条第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、登米市子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第7条 市長は、省令第6条第2項の届書の提出があったときは、当該届書に係る事実があると認める場合にあっては登米市子ども手当額改定通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により届出者に通知し、当該届出に係る事実がないものと認める場合にあっては当該届書を届出者に返送するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月の10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条第1項の申出書(以下「申出書」という。)の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第11条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第13条 市長は、法第25条の規定により受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合には、その旨を請求者等(認定請求者及び額改定請求者をいう。以下同じ。)に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
3 市長は、請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、学校給食費等徴収(支払)変更等申出書が提出されたときは、速やかに処理を行うものとする。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条 市長は、法第26条の規定により子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)する場合には、支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。