○登米市消防手帳及び消防職員身分証に関する規則

平成23年3月3日

規則第5号

登米市消防手帳規則(平成17年登米市規則第204号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市消防職員(以下「職員」という。)の身分を証明するために交付する消防手帳(以下「手帳」という。)及び職員身分証(以下「身分証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳及び身分証の制式等)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 材質は、黒革製とする。

(2) 表紙の上部に消防章を、その下に登米市消防本部の文字を金色で表示する。

(3) 内側に名刺入れ及び透明部を設ける。

(4) 形状寸法は、別図のとおりとする。

2 身分証の様式は、様式のとおりとする。

3 身分証は、定期に更新するものとする。

(手帳及び身分証の取扱い)

第3条 消防吏員は、手帳及び身分証の取扱いについては、特に慎重を期さなければならない。

2 消防吏員は、常に身分証を手帳の内側に収納しておくものとする。

3 消防吏員は、職務遂行中は常に手帳及び身分証を携帯しなければならない。ただし、災害現場に赴く場合は、この限りでない。

4 消防吏員が職務の遂行に当たり職員としての身分を示す必要があるときは、手帳及び身分証を掲示するものとする。

5 消防吏員は、手帳及び身分証を他人に貸与し、譲渡し、又は職務以外に使用してはならない。

6 第1項及び前3項の規定は、消防吏員以外の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員」を「消防吏員以外の職員」に、「手帳及び身分証」を「身分証」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

表紙

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内側

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登米市消防手帳及び消防職員身分証に関する規則

平成23年3月3日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年3月3日 規則第5号