○登米市緊急避難用住宅設置条例

平成23年3月11日

条例第10号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力による被害者並びに児童、高齢者及び障害者の虐待被害者並びに生活困窮者(以下「要保護者」という。)を一時的に保護することにより、要保護者の福祉の向上と自立支援を図るため、緊急避難用住宅(以下「緊急住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緊急住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市緊急避難用住宅

登米市

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力による被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者をいう。

(2) 児童虐待の被害者 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待の被害者をいう。

(3) 高齢者虐待の被害者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4号に規定する養護者による高齢者虐待の被害者をいう。

(4) 障害者虐待の被害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者に対する身体的暴行、性的行為、心理的外傷を与える言動、衰弱させる等の放置及び経済的搾取をされた被害者をいう。

(5) 生活困窮者 収入及び手持ち金が無く、扶養義務者からの援助を受けることが難しいため、現に住宅に困窮し援助を必要としている者をいう。

(一時保護の対象者)

第4条 一時保護の対象者は、要保護者のうち安全確保のために緊急的な措置として住居の確保が必要であると市長が認めた者とする。

(入居の許可)

第5条 前条の規定により、一時保護の対象者として市長が認めた者のうち緊急住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一時保護を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、緊急住宅への入居を許可しないことができる。

(1) 入院治療を要するとき。

(2) 日常生活において常時介護を要している者が、入居に際して家族等の付添い及び介護を得られないとき。

(3) その他緊急住宅の管理上入居の許可をすることが不適当と認めるとき。

3 前項に定めるもののほか、市内に住所を有しない者が一時保護を受けようとする場合には、あらかじめ関係行政機関と、一時保護に係る処遇について必要な手続を行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(要保護者の責務)

第6条 一時保護を受けた要保護者は、緊急住宅の使用に際しては誠実に使用することに努めなければならない。

2 入居した要保護者は、入居後できるだけ速やかに今後の生活方針等を定め、自立に向けた取組に努めるものとする。

(使用料)

第7条 緊急住宅の使用料は、無料とする。ただし、市長が規則で定める場合にあっては、実費相当額を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市緊急避難用住宅設置条例

平成23年3月11日 条例第10号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月11日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第20号