○登米市債権管理条例施行規則
平成22年12月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市債権管理条例(平成22年登米市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(強制執行等までの期間)
第4条 条例第9条の規則で定める期間は、1年を超えない期間とする。
(放棄までの期間)
第5条 条例第15条第1項第7号の規則で定める期間は、1年を下回らない期間とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。