○登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成22年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
イ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
2 前項の申請等を行う者は、次に掲げる事項をその者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項
(電磁的記録による作成等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第5条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。