○登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成22年9月30日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、市長が認めるもの

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、法令又は条例等の規定に基づく申請等であって、市長が告示で定めるものとする。

2 前項の申請等を行う者は、次に掲げる事項をその者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項

(2) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

3 第1項の申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が定める申請等については、この限りでない。

4 法令又は条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の申請等が行われたときは、第2項の規定により入力された事項に係る書面等については、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 第2項の規定にかかわらず、第1項の申請等を行う者は、第3項の規定により電子証明書を送信するときは、当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他通知すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による作成等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第6条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書とともに送信されるものに限る。次項において同じ。)とする。ただし、第3条第3項の規定により入力した事項により氏名又は名称が明らかとなる手続等で市長が定めるものについては、当該措置を省略することができる。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 条例第5条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第7条 市長等に係る手続等のうち、条例第3条から第5条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成22年9月30日 規則第33号

(平成22年10月1日施行)