○登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成22年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 市の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)並びに法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定により市が処理することとされた事務について規定する宮城県の条例及び規則をいう。

(2) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会若しくはこれらに置かれる機関をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(9) 手続等 申請等、処分通知等又は作成等をいう。

(10) 電子情報処理組織 市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等は、当該申請等を書面等により行うものとして規定した条例等に規定する書面等により行われたものとみなす。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等は、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した条例等に規定する書面等により行われたものとみなす。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による作成等)

第5条 市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した条例等に規定する書面等により行われたものとみなす。

3 第1項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第6条 市長は、少なくとも毎年度1回、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(登米市行政手続条例の一部改正)

2 登米市行政手続条例(平成17年登米市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成22年9月30日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)