○登米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年4月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 障害支援区分の認定(第4条・第5条)

第3章 介護給付費、訓練等給付費その他の給付(第6条―第17条)

第4章 自立支援医療、療養介護医療(第18条―第24条)

第5章 補装具費の支給(第25条―第28条)

第6章 地域生活支援事業(第29条―第39条)

第7章 地域生活支援サービスの事業ごとの負担上限(第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付台帳)

第3条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる台帳を備え置かなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 地域生活支援事業給付費支給決定者台帳

2 市長は、前項各号の台帳を磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる媒体をもって調製することができる。

第2章 障害支援区分の認定

(障害支援区分の認定)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第5条 政令第13条第1項において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第2号)によるものとする。

第3章 介護給付費、訓練等給付費その他の給付

(支給決定の申請)

第6条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第3号の2)及び申告内容を証明する書類又は市町村民税等調査同意書(様式第3号の3)とする。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項の支給要否決定又は第51条の7第1項の給付要否決定を行うに当たっては、勘案事項整理票(様式第3号の4)を用いるものとする。

4 省令第12条第1号又は第34条の35第1号に掲げる事項を勘案するために必要があると認めるときは、障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第3号の5)により医師意見書(様式第3号の6)の提出を求めるものとする。

5 前項の規定による依頼に基づく意見書の提出があったときは、省令第7条第2項第3号に規定する医師の診断書の添付があったものとみなす。

6 第4項の医師意見書の提出があったときは、当該医師意見書の作成に要した費用は市が負担するものとする。この場合において、当該医療機関は、障害者総合支援法医師意見書作成料請求書(様式第3号の7)により市長に請求するものとする。

7 省令第12条の3又は第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号の8)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請に対し、支給する決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、福祉事務所長に受給者証を提出しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第9条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費及び訓練等給付費の申請内容の変更)

第11条 省令第22条第1項又は省令第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(転出時における障害支援区分)

第12条の2 福祉事務所長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出の届出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(様式第11号の2)を交付するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)

第13条 市は、法第30条第1項各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、同項の規定に基づき特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 前項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の額若しくは第15条の規定を適用する場合は、別表第1に規定する割合)に相当する額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令第17条各号に定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額とする。)を控除して得た額とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費等の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年登米市規則第65号)第8条の規定による代理受領の申出のあった登録事業者を利用する場合は、同条第2項の規定による前項の決定及び通知があったものとみなす。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による支給額の特例(以下この条において「支給額の特例」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 支給額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、別表第1の支給の特例の範囲に該当するか否かを審査した上、支給額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定により支給額の特例の適用を認めるときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)により申請するものとする。

2 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、サービス等利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号の2)により福祉事務所長に届け出なければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請が省令第34条の54第2項の規定に該当すると認めるときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該支給決定障害者等に通知するとともに、当該支給期間を記載した受給者証を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、省令第34条の55の規定により、計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により当該支給決定障害者等に通知するとともに、受給者証に必要事項を記載するものとする。

5 福祉事務所長は、省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号の2)により申請者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)に、当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担合算額及び利用者負担世帯合算額を証する書類を添えて行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

第4章 自立支援医療、療養介護医療

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(様式第22号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないこととする決定をしたときは、不支給決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第20条 第18条の規定は、省令第45条第1項に規定する支給認定の変更に伴う申請及び認定の通知並びに申請却下通知について準用する。

(医療受給者証等記載事項の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第24号)によるものとする。

2 前項の届出を行う者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書とあわせて、福祉事務所長に医療受給者証を提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(更生)受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第23条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(療養介護医療費受給者証の交付等)

第24条 福祉事務所長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給を受けようとする障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第27号)を交付するものとする。

第5章 補装具費の支給

(補装具費の支給申請)

第25条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式第28号)に、同条に規定する書類を添えて行うものとする。

(補装具費支給要否の判定等)

第26条 市は、前条の申請があったときは、速やかに調査書を作成するものとする。

2 前条の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(オーダーメイド)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであるときは、市は、更生相談所に対し補装具費支給の可否について判定依頼書により判定を依頼するとともに、依頼した旨を判定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前条の申請が、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、車いす(レディメイド)、歩行器、盲人安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)に係るものであって、申請書等により補装具費支給の要否の判断ができる場合は、更生相談所への判定依頼を要しないものとする。

4 前2項の規定による補装具費支給の要否の判定又は判断は、補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日厚生労働省障発0323第31号通知)で定める医師が作成した補装具費支給意見書により行うものとする。ただし、身体障害者手帳により当該申請に係る障害者等が補装具の購入、修理又は借受けを必要とする者であることを確認することができるとき、又は前条の申請に係る障害者等が更生相談所において判定を受けることを希望するときは、この限りでない。

(補装具費の支給決定等)

第27条 福祉事務所長は、補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第29号)及び補装具費支給券(様式第30号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第25条の支給の申請を却下する決定をしたときは、補装具費支給申請等却下決定通知書(様式第31号)に当該却下の理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給方法)

第28条 補装具費は、補装具費支給対象障害者等に支給する。ただし、補装具費支給対象障害者等の利便性を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、補装具業者は補装具費の代理受領をすることができる。

(1) 補装具業者が補装具費支給対象障害者等から代理受領の委任を受けているとき。

(2) 補装具費支給対象障害者等が代理受領を委任した補装具業者が、代理受領に関する申出書を福祉事務所長に提出しているとき。

第6章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業)

第29条 福祉事務所長は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる地域生活支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

 手話通訳相談員設置事業

 手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業

 重度障害者(児)入院時意思疎通支援事業

 難聴児補聴器購入助成事業

(6) 日常生活用具給付等事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 日常生活支援事業

 訪問入浴サービス事業

 日中一時支援事業

(11) 知的障害者職親委託事業

(12) 社会参加促進事業

 福祉タクシー利用助成事業

 障害者自動車燃料費助成事業

 在宅酸素濃縮器利用助成事業

 透析患者通院交通費助成事業

 自動車操作訓練費助成事業

 自動車改造費補助事業

 知的障害者社会参加推進事業

(地域生活支援事業に要する費用負担)

第30条 福祉事務所長は、国又は県において負担若しくは補助する額及び市以外の者(事業主体、指定事業者その他の事業に携わる者をいう。)が負担すべき費用を除き、前条第1号第2号第3号第4号第5号第7号第9号第11号及び第12号の事業に要する費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助することができる。

2 前条第6号の提供に要する費用の基準額(以下「基準額」という。)は、別に定めるものとし、福祉事務所長は、この費用に対する給付として、基準額の100分の90に相当する額を支給する。

3 前条第8号及び第10号の事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の基準額は、別に定めるものとし、福祉事務所長は、この費用に対する給付として基準額の100分の90(次条の規定が適用される場合は、同条第2項により準用する別表第1に規定する割合)に相当する額(以下「地域生活支援事業給付費」という。)を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに伴う次に掲げる額(現に支給決定障害者等が負担したものに限る。)の合計額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌し、当該世帯の所得に応じて定める別表第2の負担上限月額(以下「総合上限月額」という。)を超えたときは、当該超えた額(同一の世帯における第1号に掲げる額を上限とする。)を総合上限額超過給付費支給事業から支給する。

(1) 前項の費用の合計から地域生活支援事業給付費を控除した額。ただし、地域生活支援サービスを複数利用し、複数事業所でサービスを受けた場合は、事業所ごとに現に支給決定障害者等が負担した前項の費用の合計額。

(2) 障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から第13条第2項、法第29条第3項、法第76条の2の規定により算定された介護給付費、訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の額を控除した額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に要した費用の額から、同法第21条の5の3第2項及び第24条の6の規定により算定された障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の額を控除した額

(4) 同一の世帯に属する支給決定障害者等の第1号から第3号までに掲げる額

5 前項の総合上限月額を超えたため、給付費の支給対象となる支給決定障害者等は、別に定めるところにより、福祉事務所長に申請しなければならない。

6 福祉事務所長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、別に定めるところにより前項の申請者に通知するものとする。

7 前条第5号の日常生活用具給付等の負担上限月額及び負担上限月額の適用のための支給対象障害者等の世帯区分の取扱いは、法第76条第2項に規定する補装具費の例によるものとする。

8 第4号に掲げる利用者負担世帯合算額は、法第76条の2に規定する高額障害福祉サービスの例によるものとする。

(地域生活支援事業給付費の額の特例)

第31条 福祉事務所長は、災害その他の特別の事情があることにより、前条第4項第1号の額の負担をすることが著しく困難であると認められる者が受ける同条第3項の地域生活支援サービスに係る支給額については、当該地域生活支援事業給付費の額の特例を適用することができる。

2 前項の地域生活支援事業給付費の額の特例は、別表第1の規定を準用する。この場合において、「介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の特例」とあるのは「地域生活支援事業給付費の額の特例」と、「障害福祉サービス」とあるのは「地域生活支援サービス」と、「介護給付費等」とあるのは「地域生活支援事業給付費」と読み替えるものとする。

(地域生活支援サービス事業者等)

第32条 地域生活支援サービスを提供する業務に当たる者は、別に定める基準に基づき、適切な事業運営を行うことができる事業者であると市長が認める社会福祉法人その他の事業者とする。

(地域生活支援サービス支給決定の申請)

第33条 地域生活支援サービス支給決定の申請は、地域生活支援事業給付費支給(変更)申請書(様式第32号)に、世帯状況等申告書兼市町村民税等調査同意書(様式第33号)及び事業ごとに別に定める書類を添えて行うものとする。

(地域生活支援サービス支給決定の通知等)

第34条 福祉事務所長は、前条の申請に対し、支給する決定を行ったときは、地域生活支援事業給付費支給(変更)決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するとともに、受給者証(様式第34号の2)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、地域生活支援事業給付費支給却下通知書(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による地域生活支援サービスの支給決定障害者等が地域生活支援サービスを利用するときは、当該支給決定内容の範囲内で、地域生活支援サービスを提供する指定事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と利用契約を締結しなければならない。

(地域生活支援サービス支給決定の変更)

第35条 地域生活支援サービスの支給決定の変更の申請及び当該申請に対する支給(却下)の決定については、第33条並びに前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(支給決定の取消し)

第36条 地域生活支援サービスの事業ごとに別に定める取消しを行ったときの通知は、地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

(地域生活支援サービス支給申請内容の変更)

第37条 地域生活支援サービス支給申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(地域生活支援サービス受給者証の再交付の申請)

第38条 地域生活支援サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(支給費用の支払等)

第39条 福祉事務所長は、第30条第3項の支給額を地域生活支援サービスを利用した支給決定障害者等に代わり、当該支給決定障害者等から代理受領の委任を受けた(利用契約において代理受領について規定した場合を含む。)サービス提供事業者(現に地域生活支援サービスを提供した事業者に限る。)に支払うことができる。

2 前項の支払があったときは、地域生活支援サービスを利用した支給決定障害者等に対し、地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。

第7章 地域生活支援サービスの事業ごとの負担上限

(サービス別負担上限月額)

第40条 第30条第3項及び第4項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が同一の月に受けた地域生活支援サービスに伴う同条第3項の基準額から同項の規定による100分の90に相当する額を控除した額(現に支給決定障害者等が負担したものに限る。)の地域生活支援サービスの事業ごとの合計額が、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌し、当該世帯等の所得等に応じて定める負担上限月額(以下「サービス別負担上限月額」という。)をそれぞれ超えたときは、当該超えた額を給付する。

2 前項のサービス別負担上限月額は、別表第3によるものとする。

第8章 雑則

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第37号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項から第3項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の特例

区分

支給の特例の範囲

支給割合

申請期限

摘要

省令第32条第1号に該当する場合

支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日の属する月から12月の間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上であること。

100分の100

(2) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満であること。

100分の95

省令第32条第2号若しくは第3号に該当する場合

長期入院、死亡、事業の休廃止、失業その他の事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係るその年の見積合計所得金額※1(当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額)の前年中(1月から6月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年)の合計所得金額※2に対する割合が2分の1以下であるもの

100分の95

当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

省令第32条第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合(以下「見積減収割合」という。)が10分の3以上である者(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積減収割合が次のいずれかに該当するもの

 

干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 合計所得金額が125万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の100

(2) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の100

(3) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

(4) 合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の95

備考

1 見積合計所得金額とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付及び児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とし、それらの合算額をいう。

2 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

別表第2(第30条関係)

世帯区分

負担上限月額(総合上限月額)

生活保護(生活保護被保護世帯)

0円

低所得1(世帯主及び世帯員(特定支給決定障害者又は地域生活支援サービスの支給決定障害者にあっては本人及び配偶者)のいずれも市町村民税(均等割)非課税である世帯で、障害者又は障害児の保護者の収入が80万円(障害基礎年金2級相当)以下のもの)

0円

低所得2(世帯主及び世帯員(特定支給決定障害者又は地域生活支援サービスの支給決定障害者にあっては本人及び配偶者)のいずれも市町村民税(均等割)非課税である世帯に属する者で、低所得1以外のもの)

0円

障害者

障害者一般(本人及び配偶者のいずれかが市町村民税課税である世帯に属する者)

 

(1) 本人及び配偶者の所得割額が16万円未満

9,300円

(2) 本人及び配偶者の所得割額が16万円以上

37,200円

障害児

障害児一般(世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者)のいずれかが市町村民税課税である世帯に属する者)


(1) 所得割額が28万円未満

4,600円

(2) 所得割額が28万円以上

37,200円

※同一世帯に複数の支給決定障害者等がいる場合は一番高い負担上限月額を準用する。

別表第3(第40条関係)

世帯区分

サービス別負担上限月額

(以下「個別上限」という。)

生活保護(生活保護被保護世帯)

0円

低所得1(本人及び配偶者(障害児にあっては世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者))のいずれも市町村民税(均等割)非課税である世帯で、障害者又は障害児の保護者の収入が80万円(障害基礎年金2級相当)以下のもの)

0円

低所得2(本人及び配偶者(障害児にあっては世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者))のいずれも市町村民税(均等割)非課税である世帯に属する者で、低所得1以外のもの)

0円

障害者

障害者一般(本人及び配偶者のいずれかが市町村民税課税である世帯に属する者)

 

(1) 本人及び配偶者の所得割額が16万円未満

9,300円

(2) 本人及び配偶者の所得割額が16万円以上

37,200円

障害児

障害児一般(世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者)のいずれかが市町村民税課税である世帯に属する者)

 

(1) 所得割額が28万円未満

4,600円

(2) 所得割額が28万円以上

37,200円

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登米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年4月1日 規則第20号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第16号
平成25年3月25日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第18号
平成26年12月17日 規則第37号
平成27年2月6日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月27日 規則第10号
平成30年6月8日 規則第17号