○平成21年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成21年12月1日

規則第37号

登米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年登米市条例第35号)の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成21年12月1日 規則第37号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年12月1日 規則第37号