○登米市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成21年9月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市規則で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、当該登米市規則の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 発信する文書の敬称は、様を用いる。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(2) 収受する文書の敬称は、省略し、あて名の上又は左に「(あて先)」を冠するものとする。

この規則は、平成21年9月28日から施行する。

登米市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成21年9月18日 規則第28号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成21年9月18日 規則第28号