○登米市職員安全衛生管理規則

平成21年3月31日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第15条)

第3章 衛生委員会及び安全衛生委員会(第16条―第25条)

第4章 健康診断(第26条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2号に規定する一般職の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 任命権者 市長、教育委員会及び消防長をいう。

(3) 所属長 部長、課長、事務局長及びこれらに準ずる者をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施し、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、安全衛生及び健康管理上必要な事項について所属長、産業医その他安全衛生管理に携わる者から指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第6条 市長は、法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、人事課長がその職務を代理する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第7条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第8条 任命権者は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

(衛生管理者の職務及び権限)

第9条 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、所属長に対し指示又は指導を行うなど必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第10条 任命権者は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を選任する。

(安全衛生推進者等の職務)

第11条 安全衛生推進者等は、当該勤務する職場において、法第10条第1項各号に定める業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を行う。

(産業医)

第12条 任命権者は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

(産業医の職務及び権限)

第13条 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じて任命権者又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言するものとする。

3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(作業主任者)

第14条 任命権者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う職場において、法第14条の規定に基づき作業主任者を選任する。

(作業主任者の職務)

第15条 作業主任者は、前条に規定する作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

第3章 衛生委員会及び安全衛生委員会

(衛生委員会及び安全衛生委員会の設置)

第16条 任命権者は、法第18条第1項又は法第19条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 登米市衛生委員会

(2) 登米市教育委員会衛生委員会

(3) 登米市消防本部衛生委員会

(4) 登米市環境事業所安全衛生委員会

(5) 登米市上下水道部安全衛生委員会

(委員会の構成)

第17条 前条第1号に規定する委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業等を統括管理する者 1人

(2) 衛生管理者 3人

(3) 衛生について関連を有する者 5人

(4) 産業医 1人

(5) 衛生に関し経験を有する職員 9人

2 前条第2号に規定する委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業等を統括管理する者 1人

(2) 衛生管理者 2人

(3) 衛生について関連を有する者 2人

(4) 産業医 1人

(5) 衛生に関し経験を有する職員 5人

3 前条第3号に規定する委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業等を統括管理する者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 衛生について関連を有する者 1人

(4) 産業医 1人

(5) 衛生に関し経験を有する職員 3人

4 前条第4号に規定する委員会は、当該職場に勤務する次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業所長 1人

(2) 安全衛生推進者 1人

(3) 安全又は衛生について関連を有する者 1人

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員 2人

5 前条第5号に規定する委員会は、当該職場に勤務する次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 事業等を統括管理する者 1人

(2) 安全衛生推進者 1人

(3) 安全又は衛生について関連を有する者 1人

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員 3人

(任命)

第18条 前条各項第3号及び第3項第5号に規定する委員については任命権者が、同条第1項第5号第2項第5号及び第4項第4号に規定する委員については、登米市職員組合の推薦に基づき任命権者が任命する。

(任期)

第19条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の所掌事項)

第20条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。

(委員会の委員長)

第21条 委員会に委員長を置き、事業等を統括管理する者又は事業所長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、その職務を代理する者を出席委員の互選により選任する。

(委員会の招集)

第22条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じてその都度開催することができる。

3 委員会は、委員の定数の過半数の出席をもって成立する。

(委員会の庶務)

第23条 第16条各号に規定する委員会の庶務は、次の各号に掲げる課において処理する。

(1) 登米市衛生委員会 総務部人事課

(2) 登米市教育委員会衛生委員会 教育部教育総務課

(3) 登米市消防本部衛生委員会 消防本部消防総務課

(4) 登米市環境事業所安全衛生委員会 環境事業所衛生センター

(5) 登米市上下水道部安全衛生委員会 上下水道部経営総務課

(合同委員会)

第24条 委員会は、必要に応じて合同で会議を開催することができる。

2 前項に定める会議は、総括安全衛生管理者が招集し、議長となる。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委員会の運営)

第25条 第16条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第4章 健康診断

(健康診断)

第26条 任命権者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 特殊業務従事職員健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、任命権者が別に定める。

(健康診断の周知等)

第27条 任命権者は、健康診断を行うときは、あらかじめ所属長に通知するものとする。

2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに職員に周知するとともに、指定された期日及び場所において健康診断を受けさせなければならない。

(受診の義務)

第28条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、指定された医師以外の医師が行う第26条の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し任命権者に提出したときはこの限りではない。

(健康診断個人票)

第29条 任命権者は、第26条に規定する健康診断の結果に基づく健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 健康診断個人票の様式については、任命権者が別に定める。

(健康診断の結果)

第30条 任命権者は、第26条に規定する健康診断を行ったときは、その結果について所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第31条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、その必要な措置について産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、所属長を通じ職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、療養が必要である旨の指示を行う場合には、その療養に必要な期間についても併せて指示を行うものとする。

(療養の義務)

第32条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医等の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(病者の就業禁止)

第33条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。

(1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染病の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、就業のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

第5章 雑則

(能力向上教育)

第34条 任命権者は、衛生管理者、安全衛生推進者等及び作業主任者に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第35条 職員の安全衛生管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(適用の特例)

第36条 第2条第1号の規定にかかわらず、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

登米市職員安全衛生管理規則

平成21年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
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平成22年3月31日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第12号