○登米市障害者地域活動支援センター管理規則
平成21年3月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市障害者地域活動支援センター条例(平成20年登米市条例第61号)第7条の規定に基づき、登米市障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 支援センターの利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
中央障害者地域活動支援センター | 40人 |
米山障害者地域活動支援センター | 15人 |
(利用承認の取消し等)
第4条 市長は、前条により利用承認を受けた者が次に該当するときは、支援センターの利用承認を取り消し、又は利用を停止することができるものとする。ただし、その場合は理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(1) 支援センターを利用させることが利用者の自立・更生にとって不適当と認められるとき。
(2) その他市長が管理上、不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第6条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。
(2) 施設利用に係る諸規定を遵守すること。
(3) その他管理上必要な指示に従うこと。
(管理の基準)
第7条 市長は、支援センターの管理運営に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(登米市精神障害者小規模作業所管理規則の廃止)
2 登米市精神障害者小規模作業所管理規則(平成17年登米市規則第96号)は、廃止する。
附則(平成21年7月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月8日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則の規定によりなされた手続及びその他の行為は、改正後の登米市障害者地域活動支援センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。