○登米市障害者地域活動支援センター条例
平成20年12月19日
条例第61号
登米市精神障害者小規模作業所条例(平成17年登米市条例第123号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、登米市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 登米市は、市内の在宅障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び日常生活に必要な訓練を行うことにより、社会との交流を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する施設として、登米市障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央障害者地域活動支援センター | 登米市迫町佐沼字錦108番地 |
米山障害者地域活動支援センター | 登米市米山町西野字四軒見通68番地1 |
(職員)
第4条 支援センターに、所長及び必要な職員を置く。
(利用者)
第5条 支援センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 登米市在住の障害者で、15歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者
(開所時間及び休所日)
第6条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後4時まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月3日までの日
エ その他市長が必要と認める日
2 開所時間及び休所日については、市長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第34号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条の規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第2条の改正規定は公布の日から、第3条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市障害者地域活動支援センター条例の規定によりなされた手続及びその他の行為は、改正後の登米市障害者地域活動支援センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月12日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。