○登米市立学校施設の開放に関する規則

平成20年6月20日

教育委員会規則第5号

登米市立学校施設の開放に関する規則(平成17年教育委員会規則第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、市民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動その他公共のための活動を推進し、もって学校・家庭・地域の教育力の向上に資するため、登米市立学校設置条例(平成17年条例第77号)第2条第1号及び第2号に規定する学校の施設等の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の管理責任)

第2条 施設の開放に伴う管理責任は教育委員会とし、開放する学校の校長(以下「開放学校長」という。)は一切の責任を負わないものとする。

2 施設の開放に関する事務は、開放学校長に委任することができる。

(利用できる施設及び期間等)

第3条 登米市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校教育上支障のない限り、この規則の定めるところにより、学校の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を市民の利用に供することができる。

2 この規則により利用することのできる施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 校庭

(2) 体育館

(3) 武道館

(4) 照明設備

(5) 暖房設備

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた施設等

3 施設等を連続して市民の利用に供する場合は、4日間を限度とする。ただし、委員会が特に認める場合を除く。

(利用できるもの)

第4条 施設等を利用できるものは、生涯学習を利用目的とし、利用しようとする学校区域内に住所を有する者が半数以上を占める会員で構成し、成人の責任者を有する団体とする。(以下、「団体」という。)ただし、委員会が特に認めるものを除く。

(団体登録の承認)

第5条 施設等を利用しようとする団体は、あらかじめ委員会に学校開放利用団体登録申請書(様式1号)を提出し、委員会の登録承認(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の団体登録に際し、団体が利用しようとする施設等を管理する学校長(以下「学校長」という。)の意見を聞くものとし、学校教育及び施設管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 委員会は、団体登録をしたときは、当該申請をした団体に学校開放利用団体登録承認書(様式第2号)を交付する。

4 団体登録の効力は、申請した日の属する年度内とする。

(団体登録の不承認)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、団体登録を承認しない。

(1) 第4条の規定を満たさない団体であるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 前2号のほか、委員会が不適当と認めるとき。

(団体登録の変更等)

第7条 団体登録を受けた団体が、登録を受けた事項の変更又は取り消しをしようとするときは、学校開放利用団体登録変更・取消申請書(様式第3号)に団体登録書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、学校開放利用団体登録変更・取消承認書(様式第4号)を当該団体に交付するものとする。

3 委員会は、登録団体が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したとき、その他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

(学校開放利用申請)

第8条 第4条により団体登録した団体が、施設等を利用しようとするときは、利用しようとする日の2月前から利用しようとする日の1週間前(当該学校が休業日の場合はその前日)までに学校開放利用申請書(様式第5号)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第9条 委員会は、前条の申請を適当と認めるときは、学校開放利用許可書(様式第6号)を当該団体に交付するものとする。

2 委員会は、施設等の利用を許可する場合に必要な条件を付すことができる。

(遵守事項)

第10条 前条の規定による許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設等以外は利用しないこと。

(2) 許可なく火気類を使用しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(利用許可の取消し等)

第11条 委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用団体が許可を受けた利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) 利用団体がこの規則又は委員会若しくは学校長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用団体が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により、利用の中止又は取り消しの必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、学校教育及び学校管理上支障があると認められるとき。

(利用時間)

第12条 施設等の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第13条 施設等の利用料は、無料とする。

(設備の変更禁止)

第14条 利用団体は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ学校長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用団体は、施設等の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用団体は、施設等の利用が終了したとき、又は第7条第3項の規定により団体登録を取り消されたとき、若しくは第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用団体は、施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を学校長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該施設等のき損又は滅失が、当該利用団体の故意又は過失によるものでないと認められるときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に登米市立学校の管理に関する規則(平成17年教育委員会規則第18号)その他の規程に基づいてなされた施設の利用に係る承認、決定その他手続きの効果については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市立学校施設の開放に関する規則

平成20年6月20日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)