○登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則

平成20年6月23日

規則第40号

(保全地域内における許可等を要しない行為)

第2条 条例第5条第5項第3号の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 保全計画で定める遊歩道上を通常の歩行をする限りにおいてやむを得ず動物(動物の卵を含む。)を殺傷し、又は植物を損傷すること。

(2) 保全計画で定める遊歩道上において木竹以外の植物を採取し、又は植物の落葉、落枝、落果を採取すること。

(3) 国若しくは地方公共団体が調査研究として行う行為又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育若しくは学術研究として行う行為(あらかじめ市長に届け出たものに限る。)

(4) 条例第5条第1項による許可を受けた行為及び前号の届出をした行為に附帯する行為

(許可申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる規則で定める様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第6条第1項の規則で定める様式 平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条第2項の規則で定める様式 平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域内非常災害応急措置届出書(様式第2号)

(3) 条例第6条第3項の規則で定める様式 平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域内行為変更許可申請書(様式第3号)

2 前条第3号の届出をしようとする者は、平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域内調査研究等行為届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前条第3号の届出をした行為を変更しようとする者は、平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域内調査研究等行為変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第4条 市長は、保全地域の自然環境を保全するために必要があると認めるときは、第2条第3号の届出をした者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(過料)

第5条 市長又は条例第10条第5項の規定により市長が指定した職員(以下「指定職員」という。)同条第4項の規定による過料の処分を行う場合は、過料の処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

2 市長又は指定職員が前項の過料の処分をしようとする場合は、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめ口頭又は告知・弁明書(様式第7号)を交付することにより、条例に違反した旨を告知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。

3 指定職員が前2項の規定による業務に従事する場合は、その身分を示す証明書(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則

平成20年6月23日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)