○登米市防災センター条例施行規則

平成20年4月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市防災センター条例(平成19年登米市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、登米市防災センター(以下「防災センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、10名以上の団体で防災センターの利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3か月前から利用日の7日前までに、登米市防災センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、登米市防災センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、防災センターの施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに登米市防災センター施設等損傷・滅失届出書(様式第3号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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登米市防災センター条例施行規則

平成20年4月11日 規則第27号

(平成20年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成20年4月11日 規則第27号