○登米市防災センター条例施行規則
平成20年4月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市防災センター条例(平成19年登米市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、登米市防災センター(以下「防災センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、防災センターの施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに登米市防災センター施設等損傷・滅失届出書(様式第3号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。