○登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例
平成20年6月23日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、登米市環境基本条例(平成19年登米市条例第6号)第14条第1号及び第22条第1項第2号の規定に基づき、平筒沼いこいの森の貴重な自然環境を適正に保全し、もって、恵み豊かな環境の恵沢を次の世代に継承することを目的とする。
(登米市自然環境保全地域の指定)
第2条 前条の目的を達成するため、次の区域を平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域(以下「保全地域」という。)に指定する。
名称 | 区域 |
平筒沼いこいの森登米市自然環境保全地域 | 登米市米山町字桜岡貝待井708番地1 |
(保全計画)
第3条 市長は、保全地域の自然環境を保全するための計画(以下「保全計画」という。)を定めなければならない。
2 保全計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質及び自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 自然環境の保全のための規制に関する事項
(3) 自然環境の保全のための施設に関する事項
3 市長は、保全計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。
4 前項の規定は、保全計画の変更及び廃止について準用する。
(保全事業)
第4条 保全地域における保全事業(保全計画に基づいて執行する事業をいう。以下同じ。)は、市が執行する。
2 市民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)は、保全事業の一部を執行することができる。
3 市は、前項の規定により保全事業の一部を執行する民間団体等に対し、予算の範囲内において、その保全事業の執行に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
(保全地域における行為の規制)
第5条 保全地域内において、次に掲げる行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、車道を開設し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 水路、池沼、湿原等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 車を使用すること。
(8) 動物(動物の卵を含む。)を捕獲し、又は殺傷すること。
(9) 植物を採取し、又は損傷すること。
(10) 動物(警察犬、盲導犬及び介助犬を除く。)を放ち、又は植物を植栽し若しくは植物の種子をまくこと。
(11) 火入れ若しくはたき火をし、又はその他の火気を使用すること。
2 保全地域内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廃棄物を捨て、又は放置すること。
(2) 喫煙をすること。
3 第1項の許可には、保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
4 保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 保全事業の執行として行う行為
(2) 法令(県及び市の条例及び規則を含む。)に基づいて国、県又は市が行う行為
(3) 保全地域の自然環境に与える影響が軽微である行為として規則で定めるもの
(保全地域における行為の許可申請等)
第6条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為地及びその付近の状況
(6) 行為の施行方法
(7) 行為の着手及び完了の予定年月日
2 前条第4項の届出をしようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為の施行方法
(6) 行為の着手の年月日及び完了の年月日又は予定年月日
3 前条第1項の規定による許可を受けた行為を変更しようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けた行為の変更内容
(2) 許可を受けた行為の変更理由
(報告の徴収)
第8条 市長は、保全地域の自然環境を保全するために必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による許可を受けた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は15万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
3 第8条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の罰金に処する。
4 第5条第2項の規定に違反した者(違反となる行為をしたときに20歳に満たない者及び心神喪失者(故意に心神喪失状態に陥った者を除く。)を除く。)は、千円の過料に処する。
5 市長は、前項の規定に基づき過料を科すための手続その他の行為を市長の指定する職員に行わせることができる。
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑及び過料を科する。
附則
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年1月9日条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
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