○市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成20年3月31日
規則第25号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、医療局における組織上の地位が課長(これに準ずる職(科長、室長及び副診療所長を除く。)を含む。)以上の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成20年3月31日
規則第25号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、医療局における組織上の地位が課長(これに準ずる職(科長、室長及び副診療所長を除く。)を含む。)以上の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。