○市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則

平成20年3月31日

規則第25号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、医療局における組織上の地位が課長(これに準ずる職(科長、室長及び副診療所長を除く。)を含む。)以上の職にある職員とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 院/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月31日 規則第25号