○登米市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成20年3月31日

規則第17号

登米市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(登米市福祉事務所設置条例(平成17年登米市条例第105号)により設置された登米市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条並びに第25条第1項及び第2項の規定による保護の開始及び変更の決定に関すること。

(2) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(4) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(5) 法第28条第1項及び第2項の規定による報告の求め、立入調査及び検診を受けるべき旨の命令並びに同条第5項の規定による保護の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止の決定に関すること。

(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。

(11) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(13) 法第55条の9第2項の規定による情報の提供に関すること。

(14) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止の決定並びに同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき費用の額の決定に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第76条の2の規定による損害賠償の請求権の行使に関すること。

(18) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(19) 法第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで並びに第78条の2第1項及び第2項の規定による費用等の徴収に関すること。

(20) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任)

第2条の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により生活保護法の例によるものとされた支援給付に関する事務について、同法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、前条各号(第9号第10号第13号及び第14号を除く。)に掲げる事務とする。

(生活困窮者自立支援法に関する委任事務)

第2条の3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号の規定による事業に関すること。

(5) 法第8条の規定による利用勧奨等に関すること。

(6) 法第9条第1項の規定による支援会議に関すること。

(7) 法第16条の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。

(8) 法第17条第1項及び第2項の規定による生活困窮者の雇用の機会の確保に関すること。

(9) 法第18条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(10) 法第21条第1項の規定による報告並びに文書その他の物件の提出及び掲示の命令並びに質問に関すること。

(11) 法第22条の規定による文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め(生活困窮者住居確保給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者一時生活支援事業に係るものに限る。)に関すること。

(児童福祉法に関する委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。

(5) 法第24条第3項の規定による利用の調整及び要請に関すること。

(6) 法第33条の4の規定による助産又は母子保護の実施の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。

(7) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

2 法に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5第2項の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の求め、同条第7項の規定による支給量の定め及び同条第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。

(5) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の求め並びに同条第4項の規定による通所受給者証の返還に関すること。

(6) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消し及び同条第2項の規定による通所受給者証の返還の求めに関すること。

(7) 法第21条の5の11第1項に規定による障害児通所給付費の額の算定の特例に関すること。

(8) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給及び同条第3項の規定による意見の聴取に関すること。

(10) 法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(11) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(13) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(14) 法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費等の支給に係る不正利得の徴収並びに同条第2項の規定による返還及び支払の求めに関すること。

(15) 法第57条の3第1項の規定による報告並びに物件の提出及び提示の命令並びに質問に関すること。

(16) 法第57条の3の2第1項の規定による報告並びに物件の提出及び提示の命令並びに質問及び立入検査に関すること。

(17) 法第57条の4第1項の規定による文書の閲覧、資料の提供及び報告の求めに関すること。

(18) 登米市保育所設置条例(平成17年登米市条例第111号)第6条の規定による保育料の徴収に関すること。

(子ども・子育て支援法に関する委任)

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 法第20条の規定による教育・保育給付認定に関すること。

(2) 法第22条の規定による届出に関すること。

(3) 法第23条の規定による教育・保育給付認定の変更に関すること。

(4) 法第24条の規定による教育・保育給付認定の取消しに関すること。

(5) 法附則第6条第4項の規定による保育費用徴収に関すること。

(6) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年府令第44号)第7条の規定による利用者負担額等に関する事項の通知及び第9条第4項の規定による利用者負担額等に関する事項の変更の通知に関すること。

(7) 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定に関すること。

(8) 法第30条の7の規定による届出に関すること。

(9) 法第30条の8の規定による施設等利用給付認定の変更に関すること。

(10) 法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに関すること。

(児童扶養手当法に関する委任)

第5条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(18) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(19) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(20) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(24) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(25) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(26) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(28) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(29) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任)

第7条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置に係る協議、調査及びその結果の通知に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法に関する委任)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第1項第4号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(6) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(7) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(9) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(10) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(11) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(13) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(14) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(15) 省令第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任)

第9条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者更生施設等への入所及び更生援護の委託に関すること。

(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得金等の徴収に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による報告、提出若しくは提示の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による報告、提出若しくは提示の命令又は質問若しくは立ち入り検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供又は報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項から第4項までの規定による支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による申請の受付、同条第2項の規定による調査及び同条第6項の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第6項の規定による支給要否決定、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載及び返還に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の算定の特例に関すること。

(14) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第47条の2第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に対する連絡調整及び援助に関すること。

(17) 法第50条第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(18) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定に関すること。

(19) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定に係る申請の受付に関すること。

(20) 法第51条の7第1項の規定による給付要否決定に関すること。

(21) 法第51条の7第2項の規定による給付要否決定に当たっての登米市自立支援給付認定審査会等への意見聴取に関すること。

(22) 法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求に関すること。

(23) 法第51条の7第7項の規定による地域相談支援給付量の決定に関すること。

(24) 法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(25) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受付に関すること。

(26) 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求に関すること。

(27) 法第51条の9第4項の規定による地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。

(28) 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(29) 法第51条の10第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。

(30) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

(31) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(32) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(33) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(34) 法第51条の26第2項の規定による指定特定相談支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整及び援助に関すること。

(35) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費に係る支給認定の申請の受付に関すること。

(36) 法第54条第1項の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療(以下「育成医療等」という。)に係る支給認定に関すること。

(37) 法第54条第2項の規定による育成医療等に係る指定自立支援医療機関の決定に関すること。

(38) 法第54条第3項の規定による育成医療等に係る医療受給者証の交付に関すること。

(39) 法第56条第1項の規定による自立支援医療費に係る支給認定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による育成医療等に係る支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による育成医療等に係る医療受給者証の記載及び返還に関すること。

(40) 法第57条第1項の規定による育成医療等に係る支給認定の取消し及び同条第2項の規定による育成医療等に係る医療受給者証の返還の請求に関すること。

(41) 法第58条第1項の規定による育成医療等に係る自立支援医療費の支給に関すること。

(42) 法第67条第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(43) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(44) 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(45) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

(46) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(47) 法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

(48) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(49) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に係るサービスの提供及び助成金の支給に関すること。

(委任事務の処理)

第11条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第12条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月31日から施行し、改正後の登米市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この施行の際、現に改正前の登米市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

(平成25年3月25日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、進学準備給付金の支給に関する規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

登米市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第22号
平成26年3月25日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第13号
平成31年3月1日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第7号