○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

平成20年3月28日

規則第15号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則(平成17年登米市規則第196号)の全部を次のように改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道事業及び下水道事業

ア 上下水道部長

イ 次長、課長、参事、技術参事、副参事、技術副参事

(2) 病院事業等

ア 管理者

イ 院長、副院長、診療所長、施設長、部長、科長、医長、室長、診療所副所長

ウ 薬剤部長

エ 看護部長、副看護部長、総看護師長、看護師長、訪問看護ステーション所長、訪問看護ステーション副所長

オ 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士等の長の職

カ 医療局長、医療局次長、経営管理部長、事務局長、事務長、参事、課長、室長、副参事

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

平成20年3月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第15号
平成25年2月27日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第12号