○登米市職員の任用に関する規則

平成20年3月28日

規則第9号

登米市職員の任用に関する規則(平成17年登米市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条の3までの規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下本条中同じ。)でない者を、職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を、法令、条例、規則又は規程により設置されている組織上の名称を有する職若しくは階級で、その現に有するものより上位の職若しくは階級に任命することをいう。

(3) 降任 職員を、法令、条例、規則又は規程により設置されている組織上の名称を有する職若しくは階級で、その現に有するものより下位の職若しくは階級に任命することをいう。

(4) 転任 職員を、昇任又は降任以外の方法で、任命権者を異にして他の職に任命し、又は同一任命権者のもとにおいて異種と認められる他の職に任命することをいう。

(5) 配置換 同一の任命権者のもとにおいて、昇任又は降任を伴わず、職員に勤務所又は職務の担任の変更を命ずることをいう。

(6) 任命権者 法第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいい、同条第2項の規定により任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(任用の一般的基準)

第3条 職員の採用、昇任及び転任は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

2 職員の採用は、第25条の規定により選考によることができる場合を除き、すべて競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

3 職員の昇任、降任、転任及び配置換は、職の類似性を基準として行うものとする。

4 異種と認められる他の職への昇任、降任及び転任は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、他の職に転任させる必要がある場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、人事管理上特に必要と認められる場合

(試験等の実施機関)

第4条 試験又は選考の実施機関は、市長とする。ただし、任命権者から委託を受け実施する場合は、この規則の定めるところによる。

2 市長は、試験を宮城県町村会に委託又はその他の方法によりこれを行う。

(試験の種類)

第5条 試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用試験(大学卒業程度)

(2) 職員採用試験(短期大学卒業程度)

(3) 職員採用試験(高等学校卒業程度)

(4) 消防士採用試験(高等学校卒業程度)

(5) 労務職員採用試験

(6) その他市長が定める採用試験

2 前項各号に掲げる試験は、市長が必要と認める職種に区分し、原則として年1回行うものとする。

3 第1項各号に掲げる試験の対象となる職及び当該試験の程度は、別表第1に定めるとおりとする。

(試験種目)

第6条 試験による職務遂行に必要な能力の判定は、次に掲げる方法により行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 適性検査

(4) 身体検査

(5) 体力検査

(6) 経歴評定

(7) その他職務の遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法

2 試験は、試験の種類及び職種ごとに、試験の都度市長が前項に掲げる方法に基づき定める2以上の試験種目により行うものとする。

(受験資格)

第7条 試験の受験資格は、試験の対象となる職及び試験の職種に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等について、試験の都度市長が定める。

(試験の実施)

第8条 試験は、市長の指定する日時及び場所において実施する。

2 試験は、第1次試験、第2次試験及び第3次試験に分けて実施するものとする。ただし、第1次試験、第2次試験及び第3次試験に分けて実施する必要がないと認められる特段の事情がある場合は、この限りでない。

(試験の公告等)

第9条 市長は、試験を行う場合には、あらかじめ公告するものとする。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び程度、試験の職種、試験種目並びに職務の概要

(2) 試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与

(3) 受験資格

(4) 試験の実施時期及び場所

(5) 受験手続の方法

(6) 採用候補者名簿の作成の方法及び採用候補者名簿からの採用の方法

(7) 合格者の発表の時期及び方法

(8) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、試験を行う場合には、第1項の規定により公告するほか、広報紙その他適切な手段により、当該試験の受験資格を有する者に受験に必要な事項を周知するよう努めなければならない。

(採用候補者名簿)

第10条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類及び職種に応じて市長が作成し、確定するものとする。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第12条から第14条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿の統合)

第11条 第15条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(採用候補者の削除)

第12条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に採用された場合

(2) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 当該受験の申込又は試験において、主要な事項について虚偽若しくは不正の行為をし又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 採用を辞退した事由が第22条各号のいずれにも該当しないと認められる場合

2 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 市長又は提示を受けた任命権者からの採用に関する照会に応答しない場合

(2) 市長又は提示を受けた任命権者の調査の結果、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(3) 市長又は提示を受けた任命権者の検査の結果、前号に掲げるもののほかその職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(採用候補者の復活)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除した採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第1項第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職された職員について、復活することが適当と認める場合

(2) 前条第2項第1号の規定により名簿から削除された者について、応答できない正当な事由があったと認める場合

(3) 前条第2項第2号の規定により名簿から削除された者について、その事由が消滅したと認める場合

(4) 前条第2項第4号の規定により名簿から削除された者について、名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第14条 市長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定した時から1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者が5人に満たなくなった場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、名簿を失効させた場合においては、名簿の種類、失効年月日、その他必要な事項を関係任命権者及び当該名簿の残存採用候補者に通知するものとする。

(提示の請求)

第16条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合においては、当該名簿からの採用候補者の提示を、あらかじめ市長に対して請求しなければならない。

(正規の提示)

第17条 市長は、前条の規定に基づいて任命権者からの採用候補者の提示の請求があったときは、当該名簿から採用すべきものの員数に4人を加えた員数(以下「正規の提示員数」という。)の者をその名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。ただし、同じ得点の採用候補者が2人以上あるため正規の提示員数の最後の順位に入れるべき者を決めがたい場合においては、正規の提示員数を超えてこれらの者をすべて提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者が正規の提示員数に満たない場合においては、市長は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の職務遂行に必要な資格要件を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して前項の名簿から提示される者の次位以下に加え正規の提示員数に達するまで高点順に提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては、市長は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の職務遂行に必要な資格要件を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して正規の提示員数に達するまで高点順に提示することができる。

(正規の提示員数に満たない場合)

第18条 市長は、前条第2項又は第3項の規定によっても提示する採用候補者の員数が正規の提示員数に満たない場合において、その員数が5人以上であるときはこれを提示するものとし、その員数が5人に満たないときはその採用候補者の氏名及び得点を任命権者に通知するものとする。

(附加提示)

第19条 市長は、第17条の規定により採用候補者を提示する場合においては、第23条ただし書に規定する場合及び提示された者が採用を辞退する場合に備え、まず当該採用につき当該名簿中提示される者の次位以下にある者のうちから、次に当該採用につき適当と認める名簿中当該職の職務遂行に必要な資格要件を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから高点順に附加して提示することができる。この場合において、最後に提示される採用候補者と同じ得点の採用候補者があるときは、これを提示するものとする。

(採用候補者を提示から除外することができる場合)

第20条 市長は、一の任命権者の職に対して提示されている採用候補者を第24条の規定により選択の結果について通知されるまでは、その者の志望その他の事情を考慮して、他の任命権者に提示しないことができる。

2 市長は、同時になされた2以上の請求に対し採用候補者を提示するに際して、その者の志望その他の事情を考慮して、これらのすべての請求に対して同時に同一の採用候補者を提示しないことができる。

(採用の辞退)

第21条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で、当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から起算して10日以内に、辞退の事由及び期間を附記してその旨を任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者が辞退の届を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

3 辞退の届を受理した任命権者は、速やかにこれを市長に送付しなければならない。

(辞退に基づく提示の延期)

第22条 市長は、前条第3項の規定により辞退の届の送付を受けた場合において、採用の辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又は志望する条件にかなった提示ができるまで、当該採用候補者の提示を延期することができる。

(1) 医師の証明のある疾病又は負傷の場合

(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けている場合

(3) 勤務地が採用候補者の志望する条件と異なっている場合

(4) その他正当な理由がある場合

(選択の方法)

第23条 提示された採用候補者から採用すべき者の選択は、採用すべき者1人につき、提示における高点順の志望者5人のうちから行うものとする。ただし、1の提示により補充されるべき職が4以上ある場合において必要があると認めるときは、そのうち3の職への採用につき選択の範囲に入りながら選択されなかった採用候補者は、その提示により補充されるべき職のうち残余の職への採用については、その選択の範囲から除いて、当該提示に係る高点順の志望者5人のうちから、その選択を行うことができる。

(選択の結果の通知)

第24条 任命権者は、提示された採用候補者の選択の結果について、速やかに選択された採用候補者及び市長に通知しなければならない。

(選考による採用又は昇任)

第25条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について順位の判定が困難であると市長が認める職で、別表第2に掲げるもの

(2) 他の地方公共団体又は国の採用に係る試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認めるもの

(3) 他の地方公共団体、国又は公共企業体に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの

(5) 育児休業法第6条第1項及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職で、市長が認めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により試験によることが不適当又は不必要であると市長が認める職

2 職員の昇任は、すべて選考によるものとする。

(選考の方法)

第26条 選考は、任命権者の請求に基づき、採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。ただし、市長は、必要と認める場合にあっては、任命権者の依頼により、採用又は昇任を希望する者について、あらかじめ選考の一部を行うこと(次項において「あらかじめ選考」という。)ができる。

2 前項ただし書の規定により市長があらかじめ選考を行った場合は、任命権者は、当該あらかじめ選考を受けた者のうちから同項の規定による請求をしなければならない。

3 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力を次条に規定する選考の基準に基づいて判定するものとし、その判定に当たっては、必要に応じ、筆記考査、面接考査その他の方法を用いるものとする。

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第27条 市長は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職に相当するものと市長が認めるものについて、当該試験又は選考に合格した者をその職の選考に合格したものとみなすことができる。

(選考の基準)

第28条 職員の採用又は昇任についての選考の基準は、特別の定めをした場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとし、昇任の場合にあっては、さらに勤務成績が良好であることを含むものとする。

(1) 選考の対象となる職の職務の遂行に必要とされる法令に定める免許又は資格及び市長が必要と認める知識又は技能等を有していること。

(2) 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号)第5条に規定する級別資格基準表に適合する資格を有していること。

2 前項に規定するもののほか、職員の昇任については、市長が任命権者からの協議を受けて定めるところによるものとする。

(条件付採用期間)

第29条 職員の採用は、非常勤の職への任用の場合を除き、その任命の日から起算して6月間はすべて条件付採用とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用期間の継続)

第30条 条件付採用期間中の職員を、他の職に任命した場合は、その条件付採用期間は、引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第31条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで、条件付採用期間を延長するものとする。

2 任命権者は、前項の場合のほか、条件付採用期間中の職員について、正式に採用になるための能力の実証が十分でないため、又は業務の性質上条件付採用期間の延長を必要と認める場合においては、市長の承認を得て延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第31条の2 前3条の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に準用する。この場合において、第29条第1項及び前条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、前条第1項中「90日」とあるのは「15日」と読み替えるものとする。

(臨時的任用ができる場合)

第32条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を、臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 当該職に対する採用候補者の提示の請求に対し、市長から適当な採用候補者がない旨の通知若しくは採用候補者の数が第17条に規定する正規の提示員数に満たない旨の通知を受けた場合又は提示された採用候補者のうち当該採用の志望者が5人に満たない場合で他に適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合

(臨時的任用の更新)

第33条 臨時的任用の期間は、市長の承認を得て6月を超えない期間に限り更新することができる。

(補則)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

採用試験の種類

採用試験の対象となる職の内容

採用試験の程度

職員採用試験(大学卒業程度)

行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職のうち、大学卒業程度以上の知識、技術その他の能力を必要とする職

大学卒業程度

職員採用試験(短期大学卒業程度)

行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職のうち、短期大学卒業程度以上又は高等専門学校卒業程度以上の知識、技術その他の技能を必要とする職で、職員採用試験(大学卒業程度)の対象となる職以外の職

短期大学卒業程度又は高等専門学校卒業程度

職員採用試験(高等学校卒業程度)

行政職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職のうち、職員採用試験(大学卒業程度及び短期大学卒業程度)の対象となる職以外の職

高等学校卒業程度

消防士採用試験(高等学校卒業程度)

消防士の職

高等学校卒業程度

労務職員採用試験

労務職給料表の職務の級1級の職又はこれに相当する職

高等学校卒業程度又は中等教育学校卒業程度

その他市長が定める採用試験

その都度定める。

その都度定める。

備考

1 この表中「行政職給料表」とは、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第4条第1項第1号に規定する給料表をいい、「労務職給料表」とは、登米市労務職員の給与に関する規程(平成17年登米市訓令第23号)第2条に規定する給料表をいう。

2 この表中「大学」、「短期大学」、「高等専門学校」、「高等学校」又は「中等教育学校」とは、それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校をいう。

別表第2(第25条関係)

(1) 医師及び歯科医師の職

(2) 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士及び歯科技工士の職

(3) 保健師、助産師、看護師及び准看護師の職

(4) 保育士、保育教諭、幼稚園教諭、司書及び学芸員の職

(5) 非常勤の職

(6) 前各号に掲げる職以外の職でこれに類する職と市長が認めるもの

登米市職員の任用に関する規則

平成20年3月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月28日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第23号