○登米市知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月18日

規則第6号

登米市知的障害者福祉法施行細則(平成17年登米市規則第88号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「宮城県リハビリテーション支援センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により宮城県リハビリテーション支援センターの長に依頼するとともに当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等の入所等の措置(以下「行政措置」という。)を開始するときは、あらかじめ、当該行政措置を委託された者又は障害者支援施設等の長(以下「事業所の長」という。)に障害福祉サービス・障害者支援施設等入所支援依頼書(様式第2号)を送付するとともに、当該行政措置を決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)に送付するものとする。

(措置の変更等の通知)

第5条 福祉事務所長は、行政措置を解除し、又は変更したときは、当該行政措置を委託していた事業所の長に対しては障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、行政措置を受けていた知的障害者等には障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

2 知的障害者の当該行政措置の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、異動報告書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 知的障害者が住所を移転したとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、重要な異動があったとき。

(職親の登録)

第6条 法第16条第1項に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書により福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿に登録するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を、当該申請者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳を備え、市内に居住する職親について必要な事項を記載しておくものとする。

(職親委託)

第7条 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親援護委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を負担額として徴収する。

2 前項の規定により徴収する負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定めるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2条の規定により費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第8号)を納入義務者に送付するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月18日から施行し、改正後の登米市知的障害者福祉法施行細則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の登米市童福祉法施行細則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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登米市知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月18日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)