○登米市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月18日

規則第5号

登米市身体障害者福祉法施行細則(平成17年登米市規則第87号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「宮城県リハビリテーション支援センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により宮城県リハビリテーション支援センターの長に依頼するとともに判定通知書を当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第2号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 令第12条第2項の規定による宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第4号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の措置(以下「行政措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、宮城県リハビリテーション支援センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の障害福祉サービス等の行政措置を決定したときは、当該身体障害者に対し障害福祉サービスの措置等決定通知書(様式第5号)により通知するとともに障害福祉サービスの措置等を委託する事業者に対して障害福祉サービス措置等委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(措置変更等の通知)

第7条 福祉事務所長は、前条の行政措置を変更し、又は解除を決定したときは、障害福祉サービス措置又は施設入所等の措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)により当該障害福祉サービス措置等委託事業者及び当該障害者等に通知するものとする。

(措置に係る費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて当該行政措置に要する費用の全部又は一部を負担金として徴収する。徴収する負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定めるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。

(収入等の申告)

第9条 行政措置の決定を受けた者及びその扶養義務者は、収入申告書(様式第8号)に所得税額等を証する書類(以下「税額等証明書」という。)を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

2 入所者及びその扶養義務者は、収入申告者に税額等証明書を添えて、毎年6月末日までに福祉事務所長に提出するものとする。

(徴収金額の決定)

第10条 福祉事務所長は、入所者の提出した収入申告書に基づき、別表1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、入所者が収入申告書を提出しないとき若しくは提出し得ない状況にあるとき又は収入申告書に誤り若しくは不備があるときは、前項の規定にかかわらず、自ら調査に基づき別表1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定することができる。

3 福祉事務所長は前2項の規定により決定した入所者の負担額がその入所者に係る措置日の支弁額に満たない場合においては、その扶養義務者の提出した収入申告書に基づき、別表に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定する。

4 福祉事務所長は、扶養義務者が収入申告書を提出しないとき又は提出し得ない状況にあるときは、前項の規定にかかわらず、自ら調査に基づき別表に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定することができる。

5 前各項の規定による徴収金額の決定は、毎年度7月又は措置開始時に行うものとする。

6 徴収金は、当月分を翌月の10日までに納付しなければならない。

(徴収金額の変更)

第11条 福祉事務所長は、入所者又はその扶養義務者が年度途中において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は被保護世帯となったときは、徴収金額を変更することができる。

(台帳の整理)

第12条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について台帳の記帳及び整理を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月18日から施行し、改正後の登米市身体障害者福祉法施行細則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の登米市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年8月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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登米市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月18日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月18日 規則第5号
平成23年8月26日 規則第42号
平成26年3月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月27日 規則第8号