○登米市児童福祉法施行細則

平成20年3月18日

規則第4号

登米市児童福祉法施行細則(平成17年登米市規則第64号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第2条 福祉事務所長は、児童記録票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項に規定する通知は、規則第6条第7項の規定の例によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、通所給付決定をしないときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の支給要否決定を行うに当たっては、規則第6条第3項の規定の例によるものとする。

3 福祉事務所長は、前項の通所給付決定をしたときは、通所受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の規定により行った通所給付決定が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援に係るものである場合は、前項の通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第5条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第7条 法第21条の5の4第3項に規定する市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(通所給付決定の変更の申請)

第8条 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(通所給付決定の変更の決定に係る通知)

第9条 福祉事務所長は、前項の申請により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(通所給付決定の取消しに係る通知)

第10条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定)

第12条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第13条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「行政措置」という。)をとること決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第14号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービスの措置委託決定通知書(様式第15号)により障害福祉サービスを委託する事業所(以下「障害福祉サービス業者」という。)に通知するものとする。

(措置の変更又は解除)

第14条 福祉事務所長は、前条の規定による措置をとった障害児について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第16号)を当該障害児の保護者に送付するとともに障害児障害福祉サービス委託変更(解除)通知書(様式第17号)を当該障害福祉サービス業者に送付するものとする。

(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出)

第15条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援を法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、規則第16条第2項の規定の例により、福祉事務所長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も、同様とする。

(通所受給者証の再交付申請)

第16条 省令第18条の6第10項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、規則第16条第1項の規定の例によるものとする。

2 福祉事務所長は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し規則第18条第3項の規定の例により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給に係るモニタリング期間の変更の通知)

第18条 福祉事務所長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、規則第16条の規定の例により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第19条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、規則第16条第4項の規定の例により行うものとする。

(申請内容変更の届出)

第20条 第4条第1項若しくは第11条第17条又は第18条の規定による申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第19号)により行うものとする。

(費用の基準及び徴収等)

第21条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により障害福祉サービスの措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ当該行政措置に要する費用を徴収するものとし、その額はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定めるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。

2 福祉事務所長は、前項の徴収費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)を当該納入義務者等に送付するものとする。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月18日から施行し、改正後の登米市児童福祉法施行細則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の登米市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の登米市児童福祉法施行細則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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登米市児童福祉法施行細則

平成20年3月18日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成20年3月18日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年12月17日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月27日 規則第7号