○登米市児童活動センター管理規則

平成20年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市児童活動センター条例(平成20年登米市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、登米市児童活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく壁、柱に張り紙をし、又は汚損しないこと。

(2) 許可なく火気類を使用しないこと。

(3) 許可なく指定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 騒音又は怒声を発し、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(6) 施設設備の清掃及び整理整頓に努めること。

(7) その他市長が指示すること。

(き損の届出等)

第3条 使用者が使用中に施設、設備及び備品等を破損し、又は亡失したときは、直ちに破損・亡失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の破損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、その損害を賠償させ、又は原状に回復させるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

登米市児童活動センター管理規則

平成20年3月18日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成20年3月18日 規則第2号