○登米市市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月4日

条例第14号

(市長等の給料の特例)

第1条 登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年登米市条例第54号)第2条の市長等の給料の月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、同条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する同条例別表第1の給料月額欄に掲げる額(以下「別表基礎額」という。)から、市長にあっては別表基礎額に100分の10、副市長にあっては別表基礎額に100分の7、病院事業管理者にあっては別表基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、別表基礎額とする。

(教育長の給料の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(以下「教育長基礎額」という。)から教育長基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、教育長基礎額とする。

(職員の管理職手当の特例)

第3条 登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「職員給与条例」という。)第9条第1項及び登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年登米市条例第218号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の規定により管理職手当を支給される職員(市長が別に定める職員を除く。)の管理職手当の額は、特例期間に係るものに限り、職員給与条例第9条第1項及び企業職員給与条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額(以下「管理職手当基礎額」という。)から管理職手当基礎額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、管理職手当基礎額とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

登米市市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月4日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年3月4日 条例第14号