○登米市児童活動センター条例

平成20年3月3日

条例第3号

(設置)

第1条 登米市内の放課後児童の健全育成に資する事業等を実施し、次代を担う児童の福祉の増進を図るため、登米市児童活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上沼児童活動センター

登米市中田町上沼字弥勒寺大下90番地1

米谷児童活動センター

登米市東和町米谷字越路75番地

津山児童活動センター

登米市津山町柳津字本町57番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 放課後児童の心身の健康管理及び安全確保に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性、創造性を培うことに関すること。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業

(職員)

第4条 センターに所長その他の職員を置くことができる。

(利用できる者)

第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住し、又は登米市立小学校に在籍する児童

(2) 市内において子育て家庭の支援を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日の平日は、午後1時から午後6時30分までとする。

(2) 土曜日及び前号にかかわらず、登米市立学校の管理に関する規則(平成17年教育委員会規則第18号)第3条第1項第3号から第7号まで定める休業日は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、センターを利用する者が、次の各号のいずれかに該当する時は、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月25日条例第65号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

登米市児童活動センター条例

平成20年3月3日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成20年3月3日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第18号
令和5年9月25日 条例第65号