○登米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成19年12月19日

規則第70号

登米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年登米市規則第26号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の事前協議)

第2条 事業所の指定を受けようとする者は、当該事業所の開設を予定する日の概ね6箇月前までに、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議を行うものとする。

(事前協議の完了)

第3条 市長は、前条の事前協議があったときは、事前協議の内容について審査し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定事前協議回答書(様式第2号)により回答するものとする。

(協議内容の変更等)

第4条 第2条の事前協議を行った者が、その事前協議の内容を変更し、又は事業の中止若しくは延期を行う場合は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定事前協議内容変更(事業中止・延期)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定の申請等)

第5条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、運営委員会に意見をもとめ、指定の可否について決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定可否決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第6条 法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、運営委員会に意見をもとめ、指定の可否について決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定可否決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第7条 法第78条の5及び第115条の14の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項及び第140条の24第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書(様式第7号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第8条 法第78条の7の規定により、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第9条 市長は、第5条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理をしたときは、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を宮城県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再会又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他市長が必要と認める事項

(報告等)

第10条 法第78条の6及び第115条の15の規定により、地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要と認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)又は指定地域密着型サービス事業者の従業者であった者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者の従業者であった者(以下「従業者であった者」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者又は従業者であった者に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は当該事業者指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(勧告、命令等)

第11条 市長は、法第78条の8及び第115条の16の規定に基づき事業者に対し、期限を定めて、事業の設備に関する基準運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告をした場合においてその勧告を受けた事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 第1項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、事業者に対し期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(公示)

第12条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号に掲げる事由に係る事業所又は施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 法第78条の10第1号及び第115条の18第1号の場合にあっては指定を受けたサービスの種類、申請者の名称及び指定の年月日、法第78条の10第2号及び第115条の18第2号の場合にあっては廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日、法第78条の10第3号の場合にあっては指定の辞退の年月日、法第78条の10第4号及び第115条の18第3号の場合(指定の取り消しの場合に限る)にあっては取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日、法第78条の10第4号及び第115条の18第3号の場合(指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)にあっては停止に係るサービスの種類並びに停止の内容及び期間

(他市町村の指定に関する同意)

第13条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の11第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、市長に指定同意申請書(様式第10号)を提出するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年12月19日から施行する。

(平成29年4月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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登米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成19年12月19日 規則第70号

(平成31年3月20日施行)