○登米市市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成19年12月14日

条例第49号

市長及び副市長の給料の月額は、平成20年1月1日から平成20年2月29日までの間に係るものに限り、登米市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成17年登米市条例第54号。以下「市長等給与等条例」という。)第3条及び登米市市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年登米市条例第19号)第1条の規定にかかわらず、同条本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、その者に対応する市長等給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる額とする。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

登米市市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成19年12月14日 条例第49号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年12月14日 条例第49号