○登米市職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成19年7月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等への従事に関する許可に関し定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員、精算人、発起人その他これらに準ずる職とする。

(許可の申請)

第3条 営利企業等への従事に関する許可を受けようとする者は、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に申請しなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、前条の規定により許可の申請があったときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。

(1) 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業等が職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その営利企業等の事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

(許可の通知)

第5条 任命権者は、前条の許可をする場合は、営利企業等従事許可申請に係る決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条の規定に基づき許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により同条に規定する基準の一に該当することとなった場合には、速やかに許可を取り消さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成19年7月25日 規則第47号

(平成19年7月25日施行)