○登米市国有分収造林契約条例

平成19年9月27日

条例第45号

登米市国有部分林設置条例(平成17年登米市条例第171号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づき、国有分収造林(以下「分収造林」という。)の造成について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 分収造林の設定により市基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく分収造林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他分収造林造成に必要な事項

(経費)

第4条 分収造林の造成のための経費は、市費及び寄附金及び補助金をもってこれに充てる。

(経営の委嘱)

第5条 市は、設定した分収造林について別に定める契約により、その一切の行為を市民に委嘱することができる。

(保護義務)

第6条 市は、分収造林の保護取締りのため、次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

第7条 分収造林に対し市民は、常に火災、盗伐、侵墾、濫用その他加害行為の予防及び境界標識その他の標識の保存に努めなければならない。

(火災発見時の処置)

第8条 市民は、分収造林に火災を発見したときは、直ちに市職員又は管轄森林管理署職員に通報するものとする。

2 分収造林付近に発生した火災が、造林地に延焼のおそれのある場合も、また同様とする。

(被害発見時の処置)

第9条 市民は、分収造林に次の被害を発見したときは、直ちに市職員又は管轄森林管理署職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾又は濫用

(2) 病害虫の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 盗誤伐

(6) 境界標その他の標識の異状

(7) その他の被害

第10条 前2条の場合、市職員又は管轄森林管理署職員の指示があった場合は、これに従わなければならない。

第11条 市は、分収造林に対し、管轄森林管理署長より保護方法等の指示を受けた場合は、これに従わなければならない。

(制札の設置)

第12条 市は、分収造林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第13条 市は、分収造林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(林産物の採取)

第14条 市民は、採取を許可された次の産物を無償で採取することができる。ただし、第5条の規定による分収造林については、市より委嘱を受けた市民に限り採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 分収造林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が分収木と指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する分収木

(入林鑑札)

第15条 市民が分収造林において前条の産物を採取しようとするときには、市長の許可を受け入林鑑札の交付を受けなければならない。ただし、第8条及び第9条の違反者に対しては、市長は許可を拒否し、又は取消しすることができる。

(入林鑑札の携帯提示)

第16条 入林鑑札は、採取の際携帯し、市職員又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、それを拒むことができない。

第17条 産物の採取搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指示に従うものとする。

(違反者に対する処置)

第18条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、3年以内、産物採取を停止することができる。

(分収造林運営委員会)

第19条 市長は、分収造林の造成を円滑にし、その目的を達成するため分収造林運営委員会を設けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、登米市国有部分林設置条例(平成17年登米市条例第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市国有分収造林契約条例

平成19年9月27日 条例第45号

(平成19年9月27日施行)