○登米市防災センター条例

平成19年9月27日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の防災に関する知識及び防災意識の高揚を図るため、登米市防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市消防防災センター

登米市迫町森字平柳25番地

登米市石越防災センター

登米市石越町南郷字愛宕81番地

(開館時間及び休館日)

第3条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 防災センターの休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日))及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第4条 防災センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害時においては、この限りではない。

(利用の制限)

第5条 市長は、防災センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防災センターを利用させないことができる。

(1) 防災センターの設置の目的に反して利用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他公益上不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 防災センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失により防災センターの施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(登米市防災拠点施設設置条例の廃止)

2 登米市防災拠点施設設置条例(平成17年登米市条例第16号)は、廃止する。

登米市防災センター条例

平成19年9月27日 条例第44号

(平成20年4月1日施行)