○登米市病院経営改革専門委員設置規則
平成19年5月11日
規則第37号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、本市に病院経営改革専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 専門委員は、市長の要請に応じ、市立病院の経営改革及び再編等に関する事項について、調査、研究又は助言等を行うものとする。
2 専門委員は、市長の要請に応じ、会議に出席し、又は必要な活動を行うことができる。
(選任)
第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、市長が選任する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。