○登米市公共下水道事業区域外流入受益者分担金徴収条例
平成19年6月21日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により認可を受けた区域以外の隣接する区域から排除される汚水を公共下水道に流入させることをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地及び建物の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(許可申請)
第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、下水道区域外流入許可申請書に必要な書面を添付して、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、登米市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成17年登米市条例第205号。以下「負担金条例」という。)第6条及び第7条の規定により算出された額とする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 受益者は、分担金を管理者が指定する期日までに一括して納付するものとする。
4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、負担金条例第11条に規定する納付方法により分担金を納付させることができる。
(処理区域編入に伴う分担金)
第6条 区域外流入に係る土地が負担金条例第5条の規定に基づき賦課対象区域となり、分担金を徴収することとなったときは、既に納付した分担金を徴収すべき分担金の額とみなし、分担金を免除する。
(負担金条例の準用)
第7条 分担金の徴収猶予については、負担金条例第12条の規定を、分担金の減免については、負担金条例第13条第2項の規定を、分担金の延滞金については、負担金条例第16条の規定を、分担金の督促及び督促手数料については、負担金条例第17条の規定を準用する。これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。