○登米市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成19年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年登米市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人登米市社会福祉協議会とする。

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(登米市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 登米市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年登米市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 登米市職員の育児休業等に関する規則(平成17年登米市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

4 登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成19年3月30日 規則第26号

(平成20年12月1日施行)