○登米市消防団の組織等に関する規則
平成19年3月12日
規則第8号
登米市消防団の組織等に関する規則(平成17年登米市規則第184号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練、礼式、服制等に関する事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)、支団及び分団を置く。
2 支団及び分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 支団に支団本部を置くことができる。
(階級及び職名)
第3条 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 消防団の職は、団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長、班長及び団員とし、副団長、支団長及び副支団長は、副団長の階級にある者が就任するものとする。
(任期)
第4条 団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠により任命された団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(定員の配置)
第5条 消防団の定員の配置は、別表第2のとおりとする。
(本部)
第6条 本部に、団長、副団長、ラッパ分団及び女性分団を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位により、団長の職務を代理する。
4 ラッパ分団及び女性分団の団員は、支団及び分団の団員を兼務するものとする。
(支団及び分団)
第7条 支団に支団長及び副支団長を、分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 支団長は、上司の命を受け、支団内の事務を統括する。
3 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき、又は欠けたときは、支団長の職務を代理する。
4 分団長は、上司の命を受け分団の事務を統括し、所属団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、分団長の職務を代理する。
6 班長及び団員は、上司の命を受け分団の事務を処理する。
(訓練、礼式及び服制)
第8条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(表彰)
第9条 市長は、支団、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が顕著である場合は、これを表彰する。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(感謝状)
第10条 市長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績が顕著な者に対し感謝状を贈呈する。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(6) 団員として10年以上勤務し退団した者
(表彰期日)
第11条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に任命する部長及び副班長の任期は、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 分団名 | 管轄区域 | ||
登米市消防団 | 本部 | 迫支団 | 第1分団 | 佐沼西地区 |
第2分団 | 佐沼西地区 | |||
第3分団 | 佐沼東地区 | |||
第4分団 | 古宿、天形 | |||
第5分団 | 上沢、永田、山の上 | |||
第6分団 | 舟橋、泥内、山の内 | |||
第7分団 | 仮屋、三方島、飯土井 | |||
第8分団 | 品の浦、菱ノ倉、大浦、板橋 | |||
第9分団 | 立戸、駒林 | |||
第10分団 | 飯島、茂栗 | |||
第11分団 | 倉崎、山ノ神 | |||
第12分団 | 坂戸、新田駅前 | |||
第13分団 | 大形、小友 | |||
第14分団 | 平柳、赤沼 | |||
第15分団 | 東表、西表 | |||
登米支団 | 第1分団 | 羽沢、入谷、北沢、峯畑、五郎峯、中通、宿小川 | ||
第2分団 | 荒町、上館、鉄山、蛭沢、館山、駅前、三日町、遠見台、辺室山 | |||
第3分団 | 八丁田、金沢山、鉄西、鉄東、岡谷地、大谷地、小島、東針田、西針田 | |||
第4分団 | 後舟橋、新町、我津郷、日野渡、渋江、前小路、後小路、下町、前舟橋、金谷、下り松、中町、九日町 | |||
東和支団 | 第1分団 | 米谷 町区全域 | ||
第2分団 | 米谷 桜台全域 | |||
第3分団 | 米谷 相川区、北方区全域 | |||
第4分団 | 錦織 町区、浅草区全域 | |||
第5分団 | 錦織 大谷野区、嵯峨立区全域 | |||
第6分団 | 米川 町区、西上沢区全域 | |||
第7分団 | 米川 網木区、仲上沢、東上沢区全域 | |||
第8分団 | 米川 鱒淵区全域 | |||
中田支団 | 第1分団 | 南町、仲町、新橋、新町、城内 | ||
第2分団 | 二ツ木、白地、桑代、石森長根 | |||
第3分団 | 細谷、茶畑、境堀、加賀野一、蓬田、野元、駒牽本町畑中、表、加賀野二、南加賀野 | |||
第4分団 | 町、神畑、森六荒谷のうち荒谷、舘 | |||
第5分団 | 十文字、蓬原、東 | |||
第6分団 | 柴六、森六荒谷のうち森六丁目、並柳、下道 | |||
第7分団 | 大柳、上沼新田、要害、籠壇 | |||
第8分団 | 神ノ木、金谷、寺山、弥勒寺北、弥勒寺南 | |||
第9分団 | 上沼長根、長崎、冠木、八幡山、本宮、大泉 | |||
第10分団 | 川面、新小路、浅水新田 | |||
第11分団 | 沼畑、長谷、舟場、巻 | |||
第12分団 | 小島、浅部 | |||
豊里支団 | 本部分団 | 上町、新町、横町 | ||
第1分団 | 長根、加々巻 | |||
第2分団 | 浦軒、仲町、川前、下町 | |||
第3分団 | 東二ツ屋、西二ツ屋、上谷地 | |||
第4分団 | 十五貫、大曲 | |||
第5分団 | 竹花、保手、庚申 | |||
第6分団 | 山根、白鳥、鴇波 | |||
米山支団 | 第1分団 | 狐崎、畑崎、新田、中埣 | ||
第2分団 | 鈴根、江浪、相の山、大又、今泉、貝待井 | |||
第3分団 | 永沢、森腰、中新田、朝来、山吉田、町吉田 | |||
第4分団 | 後小路、下小路、十日町、平埣 | |||
第5分団 | 中町、三日町、新町、八軒小路、砥落 | |||
第6分団 | 的場、追土地、清水 | |||
第7分団 | 城内、六軒屋敷 | |||
第8分団 | 千貫、瀬ケ崎、栗ケ崎 | |||
第9分団 | 斉藤、野手谷地、猪込 | |||
石越支団 | 第1分団 | 遠沢、第一、第二、第十、第十一、長根、海上連 | ||
第2分団 | 第十二、第十三、第十四 | |||
第3分団 | 第三、第四、第七、渋川、新道、駅前 | |||
第4分団 | 第八、第九、赤谷、寺山、芦倉 | |||
南方支団 | 第1分団 | 板倉、沢田、青島 | ||
第2分団 | 峰、北本郷、大門、原 | |||
第3分団 | 裏大岳、北大畑、南大畑、大岳、細川、梶沼 | |||
第4分団 | 砥落、大袋、新高石、高石、松葉、山成 | |||
第5分団 | 苔下、苔上、平貝、須崎 | |||
第6分団 | 狼ノ欠、畑岡、一ノ曲、野谷地 | |||
第7分団 | 柳沢、沼崎 | |||
津山支団 | 第1分団 | 横山7、8、9、10、11区 | ||
第2分団 | 横山1、2、3、4、5、6区 | |||
第3分団 | 黄牛町、入沢、石貝 | |||
第4分団 | 本町1、2、3、4丁目、宮町、小川町 | |||
第5分団 | 西下在、東下在、平形、元町1、2区 |
別表第2(第5条関係)
(単位:人)
団長 | 副団長 | 支団長 | 副支団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
1 | 2 | 9 | 22 | 82 | 82 | 211 | 951 | 1,360 |