○登米市環境基本条例
平成19年3月8日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策(第11条―第13条)
第3章 良好な環境の保全及び創造を推進するための施策
第1節 分野別の施策
第1款 良好な地域環境の保全及び創造(第14条・第15条)
第2款 持続可能な社会の形成(第16条―第19条)
第3款 地球環境保全の推進(第20条)
第2節 各分野に共通する施策(第21条―第29条)
第3節 各分野の基盤となる施策等(第30条―第33条)
第4章 環境審議会(第34条)
附則
私たちが住む登米は、「水の里」の名のとおり、水と緑の豊かな環境に恵まれている。
西部に位置する「伊豆沼・内沼」、「蕪栗沼・周辺水田」はラムサール条約に登録されており、数多くの渡り鳥が飛来する。東部には多様な野生生物が生息する豊かな森林が連なり、東西を美しい水と緑に囲まれて、中央部には大河北上川、迫川によって潤された肥沃な豊饒大地が広がっている。
しかし、市全体を見渡せばまだまだ豊かな環境に恵まれているとは言え、私たちは今、湖沼や河川の水質悪化や外来生物による生態系の変化、緑を守り育てる農林業の担い手不足、市街化に伴う緑の減少など、地域環境を取り巻く深刻な課題に直面している。また、数十年前まで身近に見られた生き物がほとんど見られなくなった例も数多く、昔に比べて環境の悪化を実感する市民は決して少なくない。
現在及び将来の市民は、等しく健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有する。この権利は現在及び将来の市民の不断の努力により守られるものであり、現在及び将来の市民は、これを次の世代に継承する責任と義務を有する。
私たちは、現在残されたかけがえのない登米の豊かな環境を確実に次の世代に継承するとともに、市民一人ひとりが生活や活動の場において環境への負荷の低減に努め、本市の持続的発展に寄与していくことを決意した。
私たちは、このような決意の下、市民参加により豊かな環境の中で環境と産業とが共生する持続可能なまちづくりを目指し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、市民、事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が享受する健全で恵み豊かな環境の恵沢の確保と本市の持続的発展に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採取のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(4) 持続的発展 健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図ることにより、将来にわたり発展が阻害されることなく持続できることをいう。
(基本理念)
第3条 良好な環境の保全及び創造についての基本理念を次の各号のとおり定める。
(1) 先人の努力により長い年月にわたり守り育てられてきたふるさと登米の健全で恵み豊かな環境は、現在及び将来の市民、事業者、滞在者(以下「市民等」という。)により賢明に利用されるとともに、適切な管理、修復、改善及び投資が続けられることにより、永い将来にわたりその恵沢が享受されるよう継承されなければならない。
(2) 日常生活や社会経済活動に伴う環境への負荷の低減が市内すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われることにより、本市は、永い将来にわたり環境と産業との共生の下で持続的に発展していかなければならない。
(3) 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに、健全で恵み豊かな環境の恵沢を永い将来にわたり市民が享受する上でも重要な課題であるとの認識の下、地球環境保全は、地球全体の広い視野に立って市民等一人ひとりが身近に対応できることから積極的に推進されなければならない。
2 前項の基本理念は、市による情報の公開及び提供、並びに市民等の広範な参加及び協力の下、市と市民等との協働により実現されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、市民等が行う良好な環境の保全及び創造に関する取り組みについて支援するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減に自ら努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、良好な環境の保全及び創造のために次の各号に掲げる必要な措置を講ずる責務を有する。
(1) 事業活動に伴って生ずるばい煙、粉塵、汚水、悪臭、振動、騒音、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要なこと。
(2) 物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られるために必要なこと。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減その他良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(滞在者の責務)
第7条 第5条の規定は、通勤、通学、旅行、一時的就労等で市内に滞在する者について準用する。
(登米市民環境の日)
第8条 市民等の間に広く良好な環境の保全と創造についての関心と理解を深めるとともに、自ら積極的に良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため、登米市民環境の日を設ける。
2 登米市民環境の日は、9月13日とする。
3 市は、登米市民環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
(法制上の措置等)
第9条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(登米市環境年次報告)
第10条 市長は、毎年、次の各号に掲げるものを明らかにした登米市環境年次報告を作成し、これを公表しなければならない。
(1) 本市の環境の状況
(2) 市が良好な環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況
(3) 第1号の状況を考慮して市が講じようとする施策
第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の策定等に係る指針)
第11条 良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、永い将来にわたり次に掲げる事項が確保されることを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 豊かな生態系の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
(4) 健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展が図られ、環境と産業との共生の下で本市の発展が持続されること。
(5) 市民等一人ひとりの日常的な取り組みが、地球環境保全の一助となること。
(環境への配慮)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全を図る見地から、その影響が低減されるよう配慮しなければならない。
(環境基本計画)
第13条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、登米市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3章 良好な環境の保全及び創造を推進するための施策
第1節 分野別の施策
第1款 良好な地域環境の保全及び創造
(良好な自然環境の保全及び創造)
第14条 市は、良好な自然環境を保全及び創造するため、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 学術的又は地域の自然的社会的諸条件に照らして貴重と認められる森林、地形、地質、湿原、池沼、生態系、野生生物、樹木その他の良好な自然環境及び緑地環境(以下「貴重な自然等」という。)を維持するために必要な措置
(2) 過去に失われた又は現在失われつつある貴重な自然等を再生又は修復するために必要な措置
(3) 林地、河川、ため池、農地、植樹帯等人為的に整備又は管理されるものであって多様な野生生物が生息し、又はうるおいの空間を形成しているところについて、野生生物の生息環境若しくは人の快適空間に適した状態としてこれを維持し、再生若しくは修復し、又は野生生物の生息環境若しくは人の快適空間としてより適した状態に改善するために必要な措置
(4) 良好な自然環境と人が触れ合いを保つために必要な措置
(良好な生活環境の保全及び創造)
第15条 市は、良好な生活環境を保全及び創造するため、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 下水道、廃棄物処理施設の整備、並びにその他の良好な生活環境の保全を目的とした施設、設備の整備及び事業を推進するために必要な措置
(2) 生活環境に支障が発生した場合にこれを除去し、良好な生活環境を回復するために必要な措置
(3) 公園、緑地、遊歩道の整備、植栽、草花の植付けその他の良好な生活環境の創造を目的とした施設、設備の整備及び事業を推進するために必要な措置
第2款 持続可能な社会の形成
(環境と産業の共生)
第16条 社会経済活動に伴う環境への負荷は、持続的発展のために許容される容量を超えない範囲で可能な限り低減に努めることを旨とし、この考えの下に環境と産業とは互いに共生していかなければならない。
(循環型社会の形成)
第17条 市は、循環型の環境にやさしいまちづくりにより環境への負荷を低減し、将来にわたる本市の持続的発展を図るため、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 市民等による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用を促進するために必要な措置
(2) 市の施設の建設及び維持管理その他の市が行う事業の実施に当たって、廃棄物を減量し、資源を循環的に利用し、エネルギーを有効利用するために必要な措置
(環境にやさしい社会の形成)
第18条 市は、環境に配慮した市民等が適切に評価されることにより環境への負荷を低減し、将来にわたる本市の持続的発展を図るため、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 環境への負荷を著しく低減させる製品若しくは技術を開発し、又は日常生活や社会経済活動において環境への負荷を著しく低減する等環境への負荷の低減に寄与した者を支援、優遇若しくは表彰するために必要な措置
(2) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるために必要な措置
(環境にやさしい産業の振興)
第19条 市は、環境への負荷の少ない持続性の高い農業及び林業生産方式の導入の促進に努め、もって農林業の健全な発展と市民及び消費者等の安全安心で質の高い生活の向上が図られるよう次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 地域の実情に応じた環境保全型農業(農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境への負荷の低減に配慮した持続的な農業をいう。)の推進を図るために必要な措置
(2) 地域の実情に応じた森林の長伐期(伐採の時間的な間隔を70年以上の長期に設定することをいう。)化、複層林(樹齢及び樹高の異なる樹木により構成された森林をいう。)化、針広混交林(針葉樹及び広葉樹が混在した森林をいう。)化の推進を図る等森林の多面的機能を維持するために必要な措置
2 市は、環境に関連する商工業その他の産業(以下「環境関連産業」という。)の育成に努め、もって環境への負荷の低減に資するとともに、環境関連産業により本市の経済的な発展が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、本市の自然を対象とした体験型又は滞在型の観光の推進に努め、もって恵み豊かな環境を地域の振興及び本市の産業の振興のために賢明に利用するとともに、人と自然との豊かな触れ合いが保たれるよう必要な措置を講ずるものとする。
第3款 地球環境保全の推進
第20条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資するため、市民等一人ひとりによる地球全体の広い視野に立った認識と自発的な協力の下、次の各号に掲げる施策その他の必要な施策を推進するものとする。
(1) 新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進等による二酸化炭素の排出削減対策
(2) 森林の適切な整備及び緑化活動等による二酸化炭素の吸収源対策
2 市は、国際機関、国、県その他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境の保全に資する情報の提供、環境の状況の監視及び測定等を実施し又はこれに協力することにより、地球環境の保全に資する国際協力を推進するよう努めるものとする。
第2節 各分野に共通する施策
(環境影響評価の推進)
第21条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の設置等の事業を行う者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第22条 市は、次の各号に掲げる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。
(1) 公害の原因となる行為
(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(協定の締結等)
第23条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、市民若しくは事業者と環境保全に関する協定を締結し、又は市民若しくは事業者に対し必要な勧告をすることができる。
(誘導的措置)
第24条 市は、市民等が自らの行為に係る環境への負荷の低減に努め、又はその他の良好な環境の保全及び創造のために適切な措置をとるよう誘導するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境教育の充実)
第25条 市は、関係機関及び関係団体と協力して、良好な環境の保全及び創造に関し、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、市民等がその理解を深めるとともに、市民等の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 学校教育における環境教育の充実を図るために必要な措置
(2) 職場、地域、団体その他の社会教育における環境に関する研修及び学習の場及び機会を拡大するために必要な措置
(3) 環境教育の人材を育成するために必要な措置
(4) 環境教育の指導計画、指導法及び教材等を整備するために必要な措置
(市民等の自発的な活動の促進)
第26条 市は、市民等又は民間団体等が自発的に行う緑化活動、清掃活動、再生資源回収活動、自然とのふれ合い活動その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、市民等又は民間団体等が自発的に行う次の各号に掲げる活動に対し、その管理に係る施設、備品等をその用途又は目的を妨げない限度において、無償でこれらの者の利用に供する等最小限必要な範囲で便宜を供与することができる。
(1) 緑化又は草花の植付け等の活動
(2) 清掃その他の環境美化活動
(3) 再生資源の分別又は回収活動
(4) 野生生物の愛護活動
(5) 公共用水域の浄化活動
(6) 環境保全意識の普及啓発活動
(7) 前6号に掲げるもののほか市長が良好な環境の保全及び創造に資すると認める活動
2 市は、良好な環境の保全及び創造に関する知識の普及及び意識の啓発を図るため、次の各号に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 市民等を対象にした行事を開催すること。
(2) 市民等が意見、体験等を発表できる機会を設けること。
(3) 象徴となる意匠等を用いた広報により市民等への浸透を図ること。
(市民等の参加及び協働の促進)
第28条 市は、この章に定める施策を推進するに当たっては、市民等の参加及び協力の下、市民等との協働に努めなければならない。
(1) この章に定める施策の立案、実行及び評価に当たって、市民等の意見を反映させるために必要な措置
(2) この章に定める施策を市民等に普及及び啓発するとともに、これを市民等に浸透させるために必要な措置
(3) この章に定める施策の推進に当たり、市民等の参加の便を図るために必要な措置
(公害等に係る苦情等の処理)
第29条 市は、公害その他環境の保全上の支障を及ぼす行為に係る苦情、相談等について、必要に応じ他の行政機関と協力する等して、迅速かつ適正な処理を図るよう努めるものとする。
第3節 各分野の基盤となる施策等
(調査研究の実施)
第30条 市は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査研究その他の良好な環境の保全及び創造のための施策の策定に必要な調査研究を実施するものとする。
(監視、測定等)
第31条 市は、環境の状況を把握し、及び良好な環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制を整備するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。
(市民等からの発案の促進)
第32条 市は、貴重な自然等を維持、再生及び修復するための方法の開発、環境への負荷を低減させる製品、技術及び方法の開発等、良好な環境の保全及び創造に資する市民等からの発案が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の発案の中から優れたものについて、これを実施若しくは支援し、又は発案した者を優遇若しくは表彰することができる。
(国及び他の地方公共団体等との協力)
第33条 市は、良好な環境の保全及び創造に関し、広域的な取組が必要とされる施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
2 市は、本市に飛来する渡り鳥を保護するために必要があると認めるときは、本市に飛来する渡り鳥の繁殖地、越冬地、中継地等である外国の都市と協力して、本市に飛来する渡り鳥の保護に関し必要な措置を講ずることができる。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第34条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する事項について調査審議するため、登米市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な事項又は重要な事項
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民
(5) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。