○登米市健康増進・食育推進会議条例

平成19年3月8日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び食育の推進を図るため、登米市健康増進・食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 登米市健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画をいう。)及び登米市食育推進計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康の増進及び食育の推進に関する重要事項について審議し、健康の増進及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 健康の増進又は食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱等の日から当該委嘱等の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民生活部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年7月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年8月1日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市健康増進・食育推進会議条例

平成19年3月8日 条例第5号

(令和7年8月1日施行)