○登米市食育推進会議条例

平成19年3月8日

条例第5号

(設置)

第1条 登米市の区域における食育の推進に関して、食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、登米市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 登米市食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における食育の推進に関する重要事項について審議し、食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の委員又は職員

(4) 一般公募による者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民生活部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

登米市食育推進会議条例

平成19年3月8日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月8日 条例第5号