○外国の地方公共団体の機関等に派遣される登米市職員の処遇等に関する条例
平成19年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される登米市の一般職の職員(以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、登米市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院で、前3号に該当しないもの
(5) 前各号に準ずる機関で、市長が定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 登米市職員の定年等に関する条例(平成17年登米市条例第42号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 登米市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員等以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ一般の派遣職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、登米市職員等の旅費に関する条例(平成17年登米市条例第60号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員等又は労務職員である派遣職員の給与)
第7条 企業職員等又は労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。