○登米市移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例

平成18年12月21日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、登米市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 携帯等電話利用可能区域を拡大し、市内における地域間情報通信格差の是正を図るため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東和東上沢基地局

登米市東和町米川字東上沢68番地4

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号で規定する者のうち、携帯及び自動車電話に関する業務を行う者をいう。以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 施設若しくは設備をき損するおそれがあるとき。

(2) その他施設の設置目的及び管理運営上不適当と認めるとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、使用者がこの条例の規定に違反した場合は、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(分担金及び使用料の納付義務)

第6条 使用者は、この条例の定めるところにより、分担金及び使用料を納付しなければならない。

(分担金の額)

第7条 分担金は、法第224条の規定に基づき、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する補助対象経費の210分の23に相当する額とする。

2 分担金は、事業を行う年度において一括して納付しなければならない。

(使用料の額)

第8条 使用料は、法第225条の規定に基づき、事業に要する補助対象経費の35分の2に相当する額とする。

2 使用料は、事業を行う年度において一括して納付しなければならない。

(納付猶予)

第9条 市長は、天災その他特別な事情により使用者が分担金及び使用料の納付が著しく困難であると認めた場合は、納付を猶予することができる。

(維持管理等)

第10条 施設の維持管理及び補修は、市長の指示に基づき使用者が責任をもって行うものとし、これに要する費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設若しくは設備をき損し、又は滅失した場合は、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、原状に復さなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(実地検査等)

第14条 市長は、本施設を随時に実地検査し、使用者に資料の提出又は報告を求め、その使用に関し指示することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登米市移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例

平成18年12月21日 条例第62号

(平成18年12月21日施行)