○登米市適応指導教室条例

平成18年12月18日

条例第60号

(設置)

第1条 不登校児童生徒に対する教育相談、生活指導、学習指導等により、これらの者の自立及び学校生活への自発的な復帰を促すことを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、登米市適応指導教室(以下「けやき教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 けやき教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市けやき教室

登米市中田町上沼字舘43番地

(対象児童生徒)

第3条 けやき教室において指導する児童生徒は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童及び学齢生徒で、登米市内の小・中学校に在学し学校不適応等の理由により学校を長期にわたり欠席している児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)とする。

(事業)

第4条 けやき教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童生徒の教育相談に関すること。

(2) 対象児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。

(3) 市民による対象児童生徒の自立及び学校生活への自発的な復帰を促す活動の援助に関すること。

(4) 不登校に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(職員)

第5条 けやき教室に所長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市適応指導教室条例

平成18年12月18日 条例第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年12月18日 条例第60号
令和2年2月25日 条例第12号