○登米市障害支援区分認定審査会に関する規則
平成18年7月27日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに登米市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年登米市条例第25号)に定めるもののほか、登米市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(組織)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体の設置)
第5条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成17年政令第15号)第8条の規定により、委員のうちから会長が指名する者5人をもって構成する合議体を設置し、障害支援区分審査及び判定等に関する案件を取り扱う。
2 審査会は、前項の規定による合議体を、3合議体以内で設置する。
(合議体の長)
第6条 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によって定める。
(合議体の会議)
第7条 合議体の会議は、会長が招集する。
2 合議体の会議は、前条の規定により選任された合議体の長が議長となる。
3 合議体の長が会議に出席できない場合は、当該合議体を構成する他の委員のうちから当該合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 合議体の会議は、当該合議体を構成する委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
6 前項の議事を決する場合においては、障害支援区分等の審査及び判定(以下「審査及び判定」という。)の対象者にサービスを提供している施設等に所属する委員は、当該対象者の審査及び判定に係る議決に加わることができない。ただし、当該対象者の状況等について意見を述べることができるものとする。
7 合議体の会議は、非公開とする。
8 合議体の審査及び判定に係る資料は、審査対象本人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条に規定する開示請求の権利を有する者をいう。)から開示の請求があった場合は、開示することができる。
(合議体の議決等)
第8条 合議体の長は、審査及び判定の結果を、会長に速やかに報告するものとする。
2 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(会議録)
第9条 審査会及び合議体(以下「審査会等」という。)の会議の議事は、記録しておかなければならない。
2 審査会等の会議録は、審査会の会長又は合議体の長が指名する市の職員が作成するものとする。
3 会議録には、開催日時、開催場所、出席委員、欠席委員、出席関係者、記録者及び審査内容等を記録するものとする。
4 会議録は、磁気媒体により保存することができる。
(関係者の意見聴取)
第10条 審査会等は、審査及び判定をする際に必要があると認める場合は、当該審査及び判定に係る対象者、その家族、対象者の医師、認定調査員、その他の専門家の意見を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めることのほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。