○登米市の執務時間を定める規則

平成18年7月26日

規則第53号

市の執務時間は、登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

登米市の執務時間を定める規則

平成18年7月26日 規則第53号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年7月26日 規則第53号