○登米市職員互助会に関する規則
平成17年9月1日
規則第227号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、市職員の福利厚生の増進を目的とする団体(以下「互助会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び名称)
第2条 互助会は、市の職員及びこれに準ずる者で、市長が適当と認めた者(以下「会員」という。)をもって組織し、登米市職員互助会と称する。
(事業)
第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業を行うものとする。
(監督)
第4条 互助会は、市長が監督する。
(職員及び施設の利用)
第5条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を互助会の利用に供することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。