○登米市体育施設条例

平成18年9月28日

条例第54号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市迫体育館

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

登米市登米総合体育館

登米市登米町寺池目子待井10番地

登米市中田総合体育館

登米市中田町宝江黒沼字浦38番地3

登米市中田体育センター

登米市中田町宝江黒沼字新西野136番地2

登米市吉田体育館

登米市米山町字桜岡上待井276番地

登米市米山体育館

登米市米山町西野字的場181番地

登米市石越体育センター

登米市石越町南郷字矢作122番地2

登米市南方体育センター

登米市南方町西山成前21番地1

登米市津山若者総合体育館

登米市津山町柳津字黄牛田高畑59番地

登米市迫武道館

登米市迫町佐沼字八幡一丁目3番地2

登米市登米武道館

登米市登米町寺池目子待井391番地

登米市南方武道伝承館

登米市南方町西山成前16番地1

登米市新田総合運動場

登米市迫町新田字対馬54番地1

登米市登米総合運動公園

登米市登米町小島長橋地内

登米市東和総合運動公園

登米市東和町錦織字雷神山15番地3

登米市諏訪公園

登米市中田町宝江黒沼字浦地内

登米市吉田運動場

登米市米山町字桜岡今泉68番地

登米市中津山運動場

登米市米山町中津山字清水11番地

登米市石越総合運動公園

登米市石越町南郷字矢作122番地1

登米市南方総合運動場

登米市南方町堤田38番地

登米市南方東郷運動広場

登米市南方町本郷大嶽155番地

登米市津山運動広場

登米市津山町柳津字黄牛田高畑59番地

登米市豊里運動公園

登米市豊里町上屋浦51番地2

登米市南方中央運動広場

登米市南方町新高石浦130番地

登米市民プール

登米市迫町佐沼字江合一丁目6番地1

登米市中田球場

登米市中田町宝江黒沼字畑中138番地13

登米市米山テニスコート

登米市米山町西野字西小路裏7番地

(職員)

第3条 体育施設に、館長(所長)及び必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 体育施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 体育施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 体育施設を利用とする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、プール施設の個人利用については、この限りでない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするもの(職業スポーツで市長が特別に認めたものを除く。)であるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(利用の中止)

第8条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取消し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 体育施設の管理上必要があると認めたとき。

(行為の制限)

第10条 体育施設においては、次の行為を行ってはならない。

(1) 施設又は設備をき損すること。

(2) 広告物を掲げ、又は配布すること。

(3) 物品販売又は業として写真撮影を行い、若しくは興業を営むこと。

(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。

(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。

(6) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 危険の恐れのある行為をすること。

(8) 前各号のほか、風俗を乱し、又は体育施設の管理に支障のある行為をすること。

2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のため利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを現状に回復し、又は賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定による体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 第6条から第9条まで、第11条第3項及び第12条の規定は、第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第6条から第9条まで、第11条第3項及び第12条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第3項及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定による体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条から第9条までの規定による利用の許可等に関する業務

(2) 体育施設の利用の許可に関する業務

(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 体育施設の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が体育施設の管理上必要と認める業務

(指定管理者が行なう管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行なわなければならない。

(利用料金)

第18条 第11条第1項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、体育施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。

(原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定より指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(登米市民体育館条例等の廃止)

2 登米市民体育館条例(平成17年登米市条例第96号)、登米市津山若者総合体育館条例(平成17年登米市条例第97号)、登米市武道館条例(平成17年登米市条例第98号)、登米市運動場条例(平成17年登米市条例第99号)、登米市民プール条例(平成17年登米市条例第100号)、登米市サイクルセンター条例(平成17年登米市条例第102号)及び登米市野球場条例(平成17年登米市条例第103号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 廃止前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市体育施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、改正後の別表第3の規定にかかわらずそれぞれ次の表に定める額とする。

施設名称

利用区分

平成19年度

(1時間当たり)

平成20年度

(1時間当たり)

登米市中田体育センター

アリーナ

500円

700円

登米市中田体育センター

柔道場

100円

200円

登米市南方総合運動場

アリーナ

600円

1,000円

登米市迫武道館

ミーティングルーム

100円

100円

登米市迫武道館

剣道場

200円

400円

登米市迫武道館

柔道場

100円

300円

登米市石越総合運動公園

多目的グラウンド

200円

400円

登米市中津山運動場

運動場

200円

500円

登米市津山運動広場

多目的広場

200円

400円

登米市東和総合運動公園

第2多目的グラウンド

300円

500円

登米市新田総合運動場

野球場

100円

300円

登米市新田総合運動場

ゲートボール場(1面)

100円

100円

(平成21年12月24日条例第43号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第18条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年3月4日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

開館時間

登米市迫体育館

午前9時から午後10時まで

登米市登米総合体育館

登米市中田総合体育館

登米市中田体育センター

登米市吉田体育館

登米市米山体育館

登米市石越体育センター

登米市南方体育センター

登米市津山若者総合体育館

登米市迫武道館

登米市登米武道館

登米市南方武道伝承館

登米市新田総合運動場

登米市登米総合運動公園

登米市東和総合運動公園

登米市諏訪公園

登米市吉田運動場

登米市中津山運動場

登米市石越総合運動公園

登米市南方総合運動場

登米市南方東郷運動広場

登米市津山運動広場

登米市豊里運動公園

登米市南方中央運動広場

登米市中田球場

登米市米山テニスコート

登米市民プール

午前10時から午後9時まで

別表第2(第5条関係)

名称

休館日

登米市迫体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

登米市登米総合体育館

登米市中田総合体育館

登米市中田体育センター

登米市吉田体育館

登米市米山体育館

登米市石越体育センター

登米市南方体育センター

登米市津山若者総合体育館

登米市迫武道館

登米市登米武道館

登米市南方武道伝承館

登米市新田総合運動場

登米市登米総合運動公園

登米市東和総合運動公園

登米市諏訪公園

登米市吉田運動場

登米市中津山運動場

登米市石越総合運動公園

登米市南方総合運動場

登米市南方東郷運動広場

登米市津山運動広場

登米市豊里運動公園

登米市南方中央運動広場

登米市中田球場

登米市米山テニスコート

登米市民プール

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月4日まで

別表第3(第11条関係)

1 施設等使用料

(1) 施設使用料(プール以外)

施設名称

利用区分

使用料(1時間当たり)

登米市迫体育館

アリーナ(全面)

2,700円

アリーナ(半面)

1,350円

アリーナ(3分の1面)

900円

卓球室

450円

ステージ

450円

登米市登米総合体育館

アリーナ(全面)

4,200円

アリーナ(半面)

2,100円

アリーナ(3分の1面)

1,350円

会議室

300円

ステージ

600円

トレーニングルーム

450円

登米市中田総合体育館

アリーナ(全面)

4,200円

アリーナ(半面)

2,100円

アリーナ(3分の1面)

1,350円

会議室

200円

ステージ

450円

トレーニングルーム

900円

登米市中田体育センター

アリーナ

200円

柔道場

200円

会議室

200円

登米市吉田体育館

アリーナ

250円

登米市米山体育館

アリーナ

1,450円

ミーティングルーム

200円

小運動場

200円

登米市石越体育センター

アリーナ

1,500円

登米市南方体育センター

アリーナ

200円

登米市津山若者総合体育館

アリーナ(全面)

1,450円

アリーナ(半面)

700円

アリーナ(3分の1面)

450円

多目的室

200円

ステージ

200円

登米市迫武道館

剣道場

200円

柔道場

200円

ミーティングルーム

200円

登米市登米武道館

武道場

200円

登米市南方武道伝承館

剣道場

1,050円

柔道場

1,050円

ミーティングルーム

200円

登米市新田総合運動場

野球場

600円

ゲートボール場

200円

登米市登米総合運動公園

多目的グラウンド

900円

テニスコート(1面)

450円

夜間照明(テニスコート)

400円

登米市東和総合運動公園

多目的グラウンド(全面)

900円

多目的グラウンド(半面)

450円

第2多目的グラウンド

900円

野球場

800円

テニスコート(1面)

450円

テニスコート多目的室

300円

夜間照明(テニスコート)

400円

夜間照明(第2多目的グラウンド)

400円

登米市吉田運動場

野球場

600円

管理棟

300円

多目的施設和室

200円

多目的施設研修室

200円

多目的施設ホール

450円

多目的施設調理室

200円

夜間照明全灯(野球場)

3,000円

夜間照明半灯(野球場)

1,500円

登米市中津山運動場

多目的グラウンド

900円

登米市石越総合運動公園

多目的グラウンド

900円

野球場

800円

テニスコート(1面)

450円

ミーティングルーム

300円

夜間照明(テニスコート)

400円

登米市南方総合運動場

アリーナ

1,950円

多目的グラウンド

900円

野球場

800円

テニスコート(1面)

450円

会議室

200円

夜間照明(野球場)

3,000円

登米市南方東郷運動広場

多目的グラウンド

900円

テニスコート(1面)

450円

登米市津山運動広場

多目的グラウンド

900円

登米市豊里運動公園

野球場

800円

多目的グラウンド

600円

夜間照明(野球場)

3,000円

夜間照明(多目的グラウンド)

3,000円

登米市南方中央運動広場

多目的グラウンド

600円

登米市民プール

会議室1

300円

会議室2

300円

フィットネススタジオ

300円

登米市中田球場

野球場

800円

会議室

300円

夜間照明

3,000円

登米市米山テニスコート

テニスコート(1面)

450円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

4 卓球室を利用する場合は、卓球台の使用料を免除する。

5 登米市民プールのプールを専用利用する場合は、会議室等の使用料を免除する。

(2) プール使用料

施設名称

利用区分

単位

使用料

登米市民プール

一般利用

一般(普通券)

1人1回

550円以内

一般(回数券)

11枚綴り

5,500円以内

一般(会員券)

16,820円以内

高校生(普通券)

1人1回

400円以内

高校生(回数券)

11枚綴り

4,000円以内

小中学生(普通券)

1人1回

300円以内

小中学生(回数券)

11枚綴り

3,000円以内

特別利用

1人1回

3,000円以内

専用利用

午前

8,790円以内

午後

11,210円以内

夜間

16,820円以内

備考

1 一般利用とは、特別利用及び専用利用以外で利用する場合をいう。

2 特別利用とは、市又は指定管理者が行う事業等に参加する場合をいう。

3 専用利用とは、水泳競技等を行うため施設を専用する場合をいう。

4 一般利用は、午前、午後及び夜間それぞれの区分の利用を1回とする。

5 幼児が一般利用をする場合は、無料とする。

6 会員券は、一般に限り発行し、6月間有効とする。

7 専用利用は、1コース2時間までの利用とし、10人以上の利用に限る。

8 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(3) 宿泊料

施設名称

利用区分

使用料(1人1泊当たり)

登米市中田総合体育館

和室(高校生以下の児童生徒等)

510円

和室(一般)

1,020円

洋室(高校生以下の児童生徒等)

510円

洋室(一般)

1,020円

指導員室(一般)

1,020円

備考

1 宿泊料は、浴室、シャワー、食堂及び厨房の利用を含むものとする。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 個人使用料

(1) アリーナ等個人使用料

施設名称

利用区分

使用料

登米市迫体育館

アリーナ

200円

登米市登米総合体育館

アリーナ

200円

登米市中田総合体育館

アリーナ

200円

登米市津山若者総合体育館

アリーナ

200円

登米市中田体育センター

アリーナ

200円

登米市吉田体育館

アリーナ

200円

登米市米山体育館

アリーナ

200円

登米市石越体育センター

アリーナ

200円

登米市南方体育センター

アリーナ

200円

登米市南方総合運動場

アリーナ

200円

登米市登米総合体育館

トレーニングルーム(高校生・一般)

200円

登米市中田総合体育館

トレーニングルーム(高校生・一般)

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。

3 トレーニングルームの利用区分は、一般(高校生以上)とする。

4 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

(2) 卓球台個人使用料

施設名称

利用区分

使用料

登米市迫体育館

卓球台1台

200円

備考

1 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後10時まで)それぞれの金額とする。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市体育施設条例

平成18年9月28日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成18年9月28日 条例第54号
平成18年12月21日 条例第88号
平成21年12月24日 条例第43号
平成22年9月30日 条例第25号
平成25年2月27日 条例第26号
平成28年3月1日 条例第15号
令和5年9月14日 条例第56号
令和6年3月4日 条例第9号