○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第36号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 市長の定める号俸

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成18年3月30日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第36号