○登米市登米祝祭劇場管理規則
平成18年3月30日
規則第33号
登米市登米祝祭劇場管理規則(平成17年登米市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市登米祝祭劇場条例(平成17年登米市条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、登米祝祭劇場(以下「劇場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、ホール(これに附属する施設を含む。以下同じ。)にあっては利用しようとする日の12月前、その他の施設にあっては利用しようとする日の3月前から受理するものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、受付開始期日前においても行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、受付開始期日の異なる二以上の施設を同時に利用する場合の当該施設に係る受付は、最初の受付開始期日から行うものとする。
5 劇場の利用許可は、2人以上の申請が同時に行われたときには、協議又は抽選により行うものとする。
(利用の中止)
第3条 劇場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、劇場の利用を中止しようとするときは、登米祝祭劇場利用中止届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の納付)
第4条 指定管理者は、特に必要であると認めるときは、利用料金後納申請書による申請に基づき、利用料金後納を認めることが出来る。
(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により利用できなかったとき 全額
(2) 利用者が利用しようとする日の4月前(ホール以外の施設にあっては、2月前)までに利用の中止を申し出たとき 8割相当額
(3) 利用者が利用しようとする日の2月前(ホール以外の施設にあっては、14日前)までに利用の中止を申し出たとき 5割相当額
(遵守事項)
第7条 条例第10条第4号の指定管理者が指示する事項は、次のとおりとする。
(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(3) くぎ付け、張り紙等建物その他の物件をき損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで既設の設備の変更をしないこと。
(5) 許可を受けた施設及び設備器具以外は、利用しないこと。
(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(7) 利用に係る施設内の秩序を保持するための必要な措置を講ずること。
(8) その他指定管理者が指示すること。
(原状回復義務等)
第8条 利用者は、劇場の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第11条の規定により、利用の停止若しくは利用許可の取消しを受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(施設のき損等の処置)
第9条 利用者は、劇場の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、登米祝祭劇場破損(滅失)届(様式第5号)により、直ちにその旨を指定管理者に届出なければならない。
2 指定管理者は、前項の届出があった場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
3 指定管理者は、第1項のき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。
(利用時間)
第10条 劇場の利用できる時間は、劇場の開館時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(職員の立ち入り)
第11条 指定管理者は、劇場の管理上必要があると認められるときは、劇場に勤務する職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、劇場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米祝祭劇場管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。