○登米市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予取扱規則
平成18年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減額等)
第2条 市長は、一部負担金の支払若しくは納付の義務を負う国民健康保険の被保険者(当該被保険者が世帯主である場合はその者。当該被保険者が世帯主でない場合はその者の属する世帯の世帯主。以下「支払義務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、その世帯の実収入月額が2項に定める基準以下になると見込まれるときは、その者の申請により一部負担金の減額等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の減額等の申請)
第3条 前条の規定により一部負担金の減額等を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に収入申立等の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び世帯主の氏名及び住所
(2) 療養の給付を受ける者の氏名及び住所
(3) 傷病名及び発病又は負傷の年月日
(4) 申請理由
(5) その他必要な事項
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に関する審査を行い、申請について承認したときは承認通知書を、承認しなかったときは不承認通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請を承認したものについては、当該承認に係る証明書を申請者に交付しなければならない。
4 一部負担金の減額等の適用を受けた者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受ける場合は、資格確認書等に前項の証明書を添付して、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 一部負担金の減額等の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(一部負担金の減額等の取消し)
第4条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を返済させるものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、これを一度に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予の適用を受けた者の資力の回復その他の事情が変化したため、徴収猶予が不適当であると認めたとき
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき
3 市長は、前二項の規定により一部負担金の減額等の取消しをしたときは保険医療機関等及び世帯主に対し通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年12月1日以前に交付された被保険者証は、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、資格確認書とみなす。
別表第1(第2条関係)
一部負担金の減額等に該当する場合(第2条関係)
基準 | 減額の割合 | 申請期間 | 摘要 |
1 被保険者等の属する世帯の構成員の収入の月額から生活保護法における就労に伴う収入金額につき必要経費として控除する額(以下「基礎控除額」という。)を差し引いた額の当該世帯における合計額(以下「実収入月額」という。)が生活保護法における認定基準を参考にして定めた基準生活費の100分の120(以下「基準生活費」という。)を超える世帯のうち、実収入月額が基準生活費と当月中の一部負担金所要見込額との合算額以下の世帯で、一部負担金不足額(一部負担金所要見込額から一部負担金充当額(実収入月額から基準生活費を控除した金額をいう。)を控除した金額をいう。)の一部負担金所要見込額に対する割合(以下「減額割合」という。)が次の各号に該当するもの |
| 当該事情が生じた日の属する月から6月以内。ただし、当該期間まで申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
① 減額割合が0を超え0.2以下のとき | 減額 10分の2 | ||
② 減額割合が0.2を超え0.4以下のとき | 減額 10分の4 | ||
③ 減額割合が0.4を超え0.6以下のとき | 減額 10分の6 | ||
④ 減額割合が0.6を超え0.8以下のとき | 減額 10分の8 | ||
⑤ 減額割合が0.8を超えるとき | 免除 | ||
2 実収入月額が基準生活費を下回る世帯である者 | 免除 |
別表第2(第2条関係)
一部負担金の徴収猶予に該当する場合(第2条関係)
基準 | 摘要 |
規則第2条第1項から第4号に該当する者で、徴収猶予する期間において徴収猶予する一部負担金の収入が生じる見込みがあるもの | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。猶予する期間は徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6月以内とする。 |