○登米市もくもくランド管理規則

平成18年3月28日

規則第23号

登米市もくもくランド管理規則(平成17年登米市規則第163号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市もくもくランド条例(平成17年登米市条例第195号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、もくもくランドの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第10条の規定に基づき利用料金を減免する場合は、次に定めるところによる。

(1) 地方公共団体が使用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 その都度定める額

2 入園料の減免を受けようとする者は、もくもくランド利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、もくもくランド内行為許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は条例第12条の規定による許可をしたときは、もくもくランド内行為許可書(様式第3号)を交付する。

(利用料金の還付)

第4条 条例第11条の規定により利用料金を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由によりもくもくランドの施設を利用できない場合 全額

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取りやめを申し出た場合 全額

(3) その他指定管理者において、正当な理由があると認める場合 全額又は半額

(利用終了の届出)

第5条 利用者は、もくもくランドの施設の利用を終了したときは、指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。

(き損の届出)

第6条 利用者がもくもくランドの施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を登米市もくもくランド施設破損(滅失)(様式第4号)により指定管理者を経由して市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、もくもくランドの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市もくもくランド管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月12日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市もくもくランド管理規則

平成18年3月28日 規則第23号

(平成24年10月12日施行)