○登米市東和物産交流施設管理規則

平成18年3月28日

規則第22号

登米市東和物産交流施設管理規則(平成17年登米市規則第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市東和物産交流施設条例(平成17年登米市条例第191号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東和物産交流施設(以下「物産交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、東和物産交流施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 条例第8条第4号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可の条件に違反しないこと。

(2) 指定管理者の指示に従うこと。

(き損等の届出)

第4条 利用者が当該施設、設備若しくは備品を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を登米市東和物産交流施設き損(滅失)(様式第2号)により指定管理者を経由して市長に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定に基づき利用料金を減免する場合は、次に定めるところによる。

(1) 市の振興発展に関する活動等に利用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 その都度定める額

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により当該施設を利用できない場合 全額

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取りやめを申し出た場合 全額

(3) その他指定管理者において、正当な理由があると認める場合 全額又は半額

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、物産交流施設の利用を終了したときは、指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の東和物産交流施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月12日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市東和物産交流施設管理規則

平成18年3月28日 規則第22号

(平成24年10月12日施行)